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最高裁判所第一小法廷 昭和51年6月3日 判決
1.郵便局職員の服務表変更に関しては全逓に団体交渉権が留保されており、郵便局長は交渉権限を与えられていたものであって、団体交渉...
1.郵便局職員の服務表変更に関しては全逓に団体交渉権が留保されており、郵便局長は交渉権限...
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東京高等裁判所 昭和51年5月27日 判決
組合活動を理由に使用者から不当な取扱いを受けて不本意ながら退職届を提出したものであり、任意退職の取扱いをしたことは、不当労働行...
組合活動を理由に使用者から不当な取扱いを受けて不本意ながら退職届を提出したものであり、任...
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東京地方裁判所 昭和51年9月30日 判決
組合員の残業を拒否したことは、時限ストに参加したことを理由とする差別扱いであり、上記差別に合理的理由がなく、会社の反組合的意図...
組合員の残業を拒否したことは、時限ストに参加したことを理由とする差別扱いであり、上記差別...
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名古屋地方裁判所 昭和51年3月31日 判決
組合員である課長代理を主任へ降格した本件処分は、会社の人事権行使の正当な範囲内においてなされたものであり、適法かつ有効である
組合員である課長代理を主任へ降格した本件処分は、会社の人事権行使の正当な範囲内においてな...
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大阪高等裁判所 昭和51年11月11日 判決
本件タクシー会社の失効した旧協約には、タクシー料金改正の場合は、改めて賃金に関する部分を改定する趣旨の合意があったから、改定賃...
本件タクシー会社の失効した旧協約には、タクシー料金改正の場合は、改めて賃金に関する部分を...
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広島高等裁判所 昭和51年2月9日 判決
ロックアウトには、労使間の勢力の均衡が破れて、使用者が対抗手段として労務の受領拒否を相当とする情況が必要であり、一部門の争議行...
ロックアウトには、労使間の勢力の均衡が破れて、使用者が対抗手段として労務の受領拒否を相当...
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大阪高等裁判所 昭和51年1月30日 判決
リボン等の勤務時間内着用は、全逓の指令によりなされた組合活動であること明白であり、本件リボン闘争は就業規則の時間内組合活動禁止...
リボン等の勤務時間内着用は、全逓の指令によりなされた組合活動であること明白であり、本件リ...
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函館地方裁判所 昭和51年3月22日 判決
通常の作業慣行は、それ相当の合理性があり、これに違反した原告らの行動は、職場秩序を混乱せしめて業務の正常な運営を阻害した点にお...
通常の作業慣行は、それ相当の合理性があり、これに違反した原告らの行動は、職場秩序を混乱せ...
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最高裁判所第一小法廷 昭和51年5月6日 判決
楽団員は、会社に対する関係において労組法の適用をうける「労働者」であり、組合と会社との間に同法7条2号の不当労働行為が成立しう...
楽団員は、会社に対する関係において労組法の適用をうける「労働者」であり、組合と会社との間...
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最高裁判所第一小法廷 昭和51年5月6日 判決
本工と同様に指揮監督を受け、同一の作業に従事する社外工は、受入企業との間に雇用関係があり、受入企業は労組法7条にいう「使用者」...
本工と同様に指揮監督を受け、同一の作業に従事する社外工は、受入企業との間に雇用関係があり...
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神戸地方裁判所 昭和51年4月7日 判決
1.組合内少数派グループが、会社の株主総会入口でビラ配布宣伝活動をしたことは正当な組合活動であり、上記行為を理由とする始末書提...
1.組合内少数派グループが、会社の株主総会入口でビラ配布宣伝活動をしたことは正当な組合活...
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東京地方裁判所 昭和51年7月14日 判決
組織の団結確認のため、支部全組合員の組合員資格を一時停止し、組合員再登録申請書の提出に応じなかったことを理由とする組合員資格の...
組織の団結確認のため、支部全組合員の組合員資格を一時停止し、組合員再登録申請書の提出に応...
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旭川地方裁判所 昭和50年7月17日 判決
公労法17条1項は合憲的制限解釈により違憲とはいえず、全林野労働者の職場離脱は公労法17条1項の禁止する争議行為には該当せず、...
公労法17条1項は合憲的制限解釈により違憲とはいえず、全林野労働者の職場離脱は公労法17...
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松山地方裁判所 昭和50年2月10日 判決
司法審査に耐えられない事実を公表した行為は、信用失墜行為及び全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であって、停職6カ月の懲戒処分...
司法審査に耐えられない事実を公表した行為は、信用失墜行為及び全体の奉仕者たるにふさわしく...
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福岡地方裁判所 昭和50年6月30日 判決
懲戒処分が適法有効であるためには、処分時点で客観的に違法有責な行為を確認するに足る根拠を有していたことが必要であり、本件懲戒処...
懲戒処分が適法有効であるためには、処分時点で客観的に違法有責な行為を確認するに足る根拠を...
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東京地方裁判所 昭和50年12月24日 判決
原告らの職場大会に際しての行為、職場オルグ活動及びこれに附随する行為は、違法な争議行為であり国公法82条所定の事由に該当する
原告らの職場大会に際しての行為、職場オルグ活動及びこれに附随する行為は、違法な争議行為で...
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東京地方裁判所 昭和50年5月29日 判決
郵便局における年末闘争に際し、集団抗議、話合い強要、暴言、執務妨害等職場秩序紊乱行為を理由とする分会長、副分会長の懲戒免職処分...
郵便局における年末闘争に際し、集団抗議、話合い強要、暴言、執務妨害等職場秩序紊乱行為を理...
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福井地方裁判所 昭和50年5月30日 判決
救済命令取消しの訴えの提起時には再審査の申立てがなされていなくても、その後に再審査の申立てがなされればその時点で右取消しの訴え...
救済命令取消しの訴えの提起時には再審査の申立てがなされていなくても、その後に再審査の申立...
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名古屋地方裁判所 昭和50年5月14日 決定
1.支配介入禁止の不作為命令も、救済命令の主文のみでなく理由中の記載をあわせて合理的に判断される限り、労働委員会の裁量権の範囲...
1.支配介入禁止の不作為命令も、救済命令の主文のみでなく理由中の記載をあわせて合理的に判...
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東京高等裁判所 昭和50年9月25日 決定
労働組合は団交拒否について労組法上の救済申立権を有することは当然であるが、現行法上私法的な団交請求権は認められていないのである...
労働組合は団交拒否について労組法上の救済申立権を有することは当然であるが、現行法上私法的...