すべて(37,076件)
-
東京高等裁判所 昭和52年3月31日 判決
毎月支給される勤続奨励手当は賃金の一部であり、月割前貸形式をとって中途退職の際にこれを返還する旨の約定は労基法17条に違反し無...
毎月支給される勤続奨励手当は賃金の一部であり、月割前貸形式をとって中途退職の際にこれを返...
-
大阪地方裁判所 昭和52年4月21日 判決
反戦青年委員会のメンバーであること等を理由とする見習社員契約の取消しは有効である
反戦青年委員会のメンバーであること等を理由とする見習社員契約の取消しは有効である
-
東京高等裁判所 昭和52年12月20日 判決
新勤務体制に反対する組合所属の従業員に残業をさせなかったことは、不当労働行為である
新勤務体制に反対する組合所属の従業員に残業をさせなかったことは、不当労働行為である
-
東京地方裁判所 昭和52年12月22日 判決
併存組合の一方と妥結し、他方とは妥結月実施を受諾しないことを理由に貨上げを実施しないことは不当労働行為である
併存組合の一方と妥結し、他方とは妥結月実施を受諾しないことを理由に貨上げを実施しないこと...
-
名古屋地方裁判所 昭和52年7月15日 決定
経営不振、労使紛争、金融機関等の援助拒否による企業閉鎖は経営意欲と自信の喪失による真実解散であり、組合壊滅を決定的動機とする偽...
経営不振、労使紛争、金融機関等の援助拒否による企業閉鎖は経営意欲と自信の喪失による真実解...
-
東京高等裁判所 昭和52年10月27日 判決
会社がチェックオフ協定に基づき徴収した組合費から、ビラ撤去に要したとする費用を控除することは許されない
会社がチェックオフ協定に基づき徴収した組合費から、ビラ撤去に要したとする費用を控除するこ...
-
大阪地方裁判所 昭和52年5月9日 判決
スト決議に反対する言動をとったことを理由とする除名処分は、除名事由に該当せず、組合規約の手続を履践していないことから無効であり...
スト決議に反対する言動をとったことを理由とする除名処分は、除名事由に該当せず、組合規約の...
-
福岡地方裁判所 昭和52年1月17日 判決
組合の警告、要請にかかわらず労災補償要求の訴訟を支援したことを理由とする除名処分は無効であり、会社がユ・シ条項により上記除名処...
組合の警告、要請にかかわらず労災補償要求の訴訟を支援したことを理由とする除名処分は無効で...
-
東京高等裁判所 昭和52年11月29日 判決
勤務条件変更の業務命令の撤回を求める無期限部分ストは目的、態様ともに正当であり、ストに対抗してなされたロックアウトが対抗防衛手...
勤務条件変更の業務命令の撤回を求める無期限部分ストは目的、態様ともに正当であり、ストに対...
-
最高裁判所第二小法廷 昭和52年2月28日 判決
ロックアウトの相当性の要件は、開始の際必要であるのみならず、継続するについても必要であり、組合から就労要求のあった時点以降の1...
ロックアウトの相当性の要件は、開始の際必要であるのみならず、継続するについても必要であり...
-
静岡地方裁判所 昭和52年2月18日 判決
県の本庁および出先機関の全職場において、指定された一定数の組合員が年休を請求して職場を離脱し、坐り込み闘争に参加した行為は、年...
県の本庁および出先機関の全職場において、指定された一定数の組合員が年休を請求して職場を離...
-
東京高等裁判所 昭和52年8月9日 判決
ホテル従業員のリボン闘争は違法であって、これを実施した組合幹部に対する減給・譴責処分は相当であり、これを不当労働行為とした労働...
ホテル従業員のリボン闘争は違法であって、これを実施した組合幹部に対する減給・譴責処分は相...
-
東京高等裁判所 昭和52年6月29日 判決
団交事項について労使双方が譲歩の余地のないことが明確になった場合、以後の団交申入れは事情の変更がない限り拒否することに正当理由...
団交事項について労使双方が譲歩の余地のないことが明確になった場合、以後の団交申入れは事情...
-
東京地方裁判所 昭和52年2月24日 判決
スト宣言等の組合掲示板への掲示は違法であり、当局による自力撤去行為は適法である
スト宣言等の組合掲示板への掲示は違法であり、当局による自力撤去行為は適法である
-
東京高等裁判所 昭和52年7月14日 判決
始業時間前の会社構内におけるビラ配布活動を許可制とする会社の態度は肯認でき、無許可のまま組合がビラ配布活動を続けたことは正当な...
始業時間前の会社構内におけるビラ配布活動を許可制とする会社の態度は肯認でき、無許可のまま...
-
東京高等裁判所 昭和51年7月3日 判決
地公法37条1項の争議行為等禁止規定は、地方住民全体ないしは国民全体の共同利益のためやむをえない措置として、それ自体としては憲...
地公法37条1項の争議行為等禁止規定は、地方住民全体ないしは国民全体の共同利益のためやむ...
-
広島高等裁判所 昭和51年4月19日 判決
公立中学校教諭が学力調査実施後、授業時間中生徒に上記調査の感想文を書かせ、これを編集印刷して県教組の集会で配布したことは、職務...
公立中学校教諭が学力調査実施後、授業時間中生徒に上記調査の感想文を書かせ、これを編集印刷...
-
津地方裁判所 昭和51年4月8日 判決
県職員を任命権者の異なる他の執行機関に異動させる出向命令は、地公法49条の2第1項の不利益処分に該当せず、不服申立は許されない...
県職員を任命権者の異なる他の執行機関に異動させる出向命令は、地公法49条の2第1項の不利...
-
大阪地方裁判所 昭和51年5月24日 判決
具体的には、その組合活動が組織の維持運営のため緊急かつ必要最小限度のものであり、かつ、正常な業務遂行を阻害するに至らない場合に...
具体的には、その組合活動が組織の維持運営のため緊急かつ必要最小限度のものであり、かつ、正...
-
京都地方裁判所 昭和51年2月17日 判決
税務署徴収職員が、メーデーに「佐藤内閣打倒」とのプラカードをもって行進したことを理由の訓告処分も、公務員が政治行為を制限される...
税務署徴収職員が、メーデーに「佐藤内閣打倒」とのプラカードをもって行進したことを理由の訓...