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東京地方裁判所 昭和52年3月10日 判決
企業外の政治活動(佐藤首相訪米阻止デモ)中の行為により逮捕・勾留され、長期間欠勤した労働者に対する事故欠勤休職および同休職期間...
企業外の政治活動(佐藤首相訪米阻止デモ)中の行為により逮捕・勾留され、長期間欠勤した労働...
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山形地方裁判所 昭和52年2月18日 判決
高校卒を大学中退と記載し、地労委中立委員とあたかも公益委員に任命されているかのごとく装った経歴詐称の事実を理由の一つにする解雇...
高校卒を大学中退と記載し、地労委中立委員とあたかも公益委員に任命されているかのごとく装っ...
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最高裁判所第二小法廷 昭和52年1月31日 判決
宿直勤務に従事中に寝過して定時ニュースを放送することができなかったアナウンサーに対する普通解雇は、権利の濫用として無効である
宿直勤務に従事中に寝過して定時ニュースを放送することができなかったアナウンサーに対する普...
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最高裁判所第一小法廷 昭和52年12月15日 判決
既婚女子工員に対する整理解雇は、業務運営上の必要性に基づくもので、憲法、労基法に違反しない
既婚女子工員に対する整理解雇は、業務運営上の必要性に基づくもので、憲法、労基法に違反しな...
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東京地方裁判所 昭和52年7月29日 判決
合理化の一環として研究部門の縮小と人員整理は是認でき、その整理基準および人選は合理性を有し、人員整理のための尽すべき手段に欠け...
合理化の一環として研究部門の縮小と人員整理は是認でき、その整理基準および人選は合理性を有...
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広島高等裁判所 昭和52年1月24日 判決
退職勧奨は自発的退職意思の形成を慫慂する事実行為であり、高校教諭に対する執拗な勧奨は許容される限界を越えて違法であり、慰謝料請...
退職勧奨は自発的退職意思の形成を慫慂する事実行為であり、高校教諭に対する執拗な勧奨は許容...
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東京地方裁判所 昭和52年12月21日 判決
会社の一部門を切り離し設立した新会社へ出向させた労働者に対する復帰命令は、同人の同意を要せず、有効である
会社の一部門を切り離し設立した新会社へ出向させた労働者に対する復帰命令は、同人の同意を要...
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松山地方裁判所 昭和52年5月25日 判決
瀬戸内海四阪島に現地採用されて勤務してきた従業員に対する今治詰所への配転は、同人が組合の役職を歴任し、共産党員であるとしても、...
瀬戸内海四阪島に現地採用されて勤務してきた従業員に対する今治詰所への配転は、同人が組合の...
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最高裁判所第三小法廷 昭和52年10月25日 判決
厚生年金保険法または労災補償保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がな...
厚生年金保険法または労災補償保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付すること...
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最高裁判所第三小法廷 昭和52年5月27日 判決
不法行為に基づく損害賠償請求について、労災保険および厚生年金により将来にわたって保険金給付の受給が確定していても、現実の給付が...
不法行為に基づく損害賠償請求について、労災保険および厚生年金により将来にわたって保険金給...
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福島地方裁判所 昭和52年3月28日 判決
勤務終了後、通常の通勤経路上における交通事故による死亡は、業務上の事由に基づく災害でなく、労災保険法の遺族補償給付不支給決定は...
勤務終了後、通常の通勤経路上における交通事故による死亡は、業務上の事由に基づく災害でなく...
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東京地方裁判所 昭和52年8月10日 判決
8時開始の体操への参加をもって就業時間の起算点とするという慣行ができているとき、8時までに入門すればよいという原告らの請求は理...
8時開始の体操への参加をもって就業時間の起算点とするという慣行ができているとき、8時まで...
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東京高等裁判所 昭和52年7月19日 判決
服務表所定の休息時間のほかに係争休息時間があったとしても管理者がその存在を知らず、事実たる慣習として労使関係を規律する効力をも...
服務表所定の休息時間のほかに係争休息時間があったとしても管理者がその存在を知らず、事実た...
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那覇地方裁判所 昭和52年8月10日 判決
駐留軍従業員の年度途中退職者につき、退職年度における年休の月割付与は相当である
駐留軍従業員の年度途中退職者につき、退職年度における年休の月割付与は相当である
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新潟地方裁判所 昭和52年5月17日 判決
年休請求に対する時季変更権行使の方法そのものは違法とはいえないが、労基法39条3項但書の「事業の正常な運営を妨げる」場合の要件...
年休請求に対する時季変更権行使の方法そのものは違法とはいえないが、労基法39条3項但書の...
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東京地方裁判所 昭和52年4月28日 判決
駐留軍従業員の年度途中退職者につき、年休の月割按分計算による取扱いは認められない
駐留軍従業員の年度途中退職者につき、年休の月割按分計算による取扱いは認められない
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最高裁判所第二小法廷 昭和52年8月9日 判決
退職後、競業避止義務に反した場合、退職金の半額を支給する旨の規定は、労基法3条、16条、24条、民法90条に違反せず、有効であ...
退職後、競業避止義務に反した場合、退職金の半額を支給する旨の規定は、労基法3条、16条、...
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東京高等裁判所 昭和52年1月26日 判決
国鉄主催の研修会への参加を命ずる業務命令は適法であり、労働者の上記研修会当日の年休請求は無効ではないが、上記年休請求は時季変更...
国鉄主催の研修会への参加を命ずる業務命令は適法であり、労働者の上記研修会当日の年休請求は...
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東京地方裁判所 昭和52年12月21日 判決
ストによる不就労日数・時間を要就労日数とする合意が成立した以上、スト参加日数を要就労日数から除外した計算方式による支給を要求す...
ストによる不就労日数・時間を要就労日数とする合意が成立した以上、スト参加日数を要就労日数...
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東京高等裁判所 昭和52年3月31日 判決
毎月支給される勤続奨励手当は賃金の一部であり、月割前貸形式をとって中途退職の際にこれを返還する旨の約定は労基法17条に違反し無...
毎月支給される勤続奨励手当は賃金の一部であり、月割前貸形式をとって中途退職の際にこれを返...