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昭和61年6月6日基発333号
(イ) 労働者名簿、賃金台帳及び労働者派遣法第37条の派遣元管理台帳については、法令上記載しなければならない事項が具備されていれ...
(イ) 労働者名簿、賃金台帳及び労働者派遣法第37条の派遣元管理台帳については、法令上記載...
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昭和24年10月3日基収3105号
(問) ○○地区の製陶業においては、従来から釜焼と称して焼成工(焼成助手を含む)が数事業場を順次焼成期間(1ヵ月間に1回又は2回...
(問) ○○地区の製陶業においては、従来から釜焼と称して焼成工(焼成助手を含む)が数事業場...
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平成12年1月1日基発1号
決議については、法第106条第1項に基づき、使用者は対象労働者に限らず労働者に周知しなければならないこと。 周知の方法について...
決議については、法第106条第1項に基づき、使用者は対象労働者に限らず労働者に周知しなけ...
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平成11年3月31日基発169号
(問) 就業規則等の周知方法について、労働者の請求があった場合に見せる方法でも、当該事業場に備え付けているものと解してよいか。(...
(問) 就業規則等の周知方法について、労働者の請求があった場合に見せる方法でも、当該事業場...
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昭和23年4月5日基発535号
(問) 第107条及び第108条に各事業場とあるが定義は如何。又は第106条に作業場とあるがその区別如何。(答) 事業場とは、事...
(問) 第107条及び第108条に各事業場とあるが定義は如何。又は第106条に作業場とある...
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昭和23年3月1日基収843号
(問) 左の事実があった場合、使用者の報告義務如何。記 (一) 事業を継承しようとするとき (二) 事業を廃止したとき (三) ...
(問) 左の事実があった場合、使用者の報告義務如何。記 (一) 事業を継承しようとするとき...
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昭和22年11月15日基発315号
(問) 申請書類は労働基準法施行規則第59条によって、2通提出することになっているが、この2通の取扱いについて一定の方針があれば...
(問) 申請書類は労働基準法施行規則第59条によって、2通提出することになっているが、この...
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平成6年9月28日基発596号
出稼ぎ労働者をはじめ、建設業に従事する労働者の福祉の向上を図るためには、これらの者の多くが居住する建設業附属寄宿舎の住環境の整...
出稼ぎ労働者をはじめ、建設業に従事する労働者の福祉の向上を図るためには、これらの者の多く...
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平成6年9月28日基発595号
(1) 趣旨 旧規程においては、上記十五に示したとおり、労働基準法第96条の2に基づく寄宿舎の設置等の届出については、事業附属寄...
(1) 趣旨 旧規程においては、上記十五に示したとおり、労働基準法第96条の2に基づく寄宿...
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平成6年9月28日基発595号
(1) 趣旨 旧規程においては、第5条において、事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)第1条の2第2項及び第3条から第5...
(1) 趣旨 旧規程においては、第5条において、事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7...
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平成6年9月28日基発595号
(1) 趣旨 第21条のくつ、雨具等の収納設備及び第22条の洗面所、洗たく場及び物干し場については、寄宿舎での生活に基本的に必要...
(1) 趣旨 第21条のくつ、雨具等の収納設備及び第22条の洗面所、洗たく場及び物干し場に...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 寄宿舎であって、6箇月に満たない期間内に、解体するもの又は寄宿舎として使用しなくなるものについては、その使用期間が短期間...
(1) 寄宿舎であって、6箇月に満たない期間内に、解体するもの又は寄宿舎として使用しなくな...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
規程第23条の「休養のための室」とは、寝台その他のが床しうる設備を備えた室をいう趣旨であり、休養の目的が十分に達成できるもので...
規程第23条の「休養のための室」とは、寝台その他のが床しうる設備を備えた室をいう趣旨であ...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 第22条の「洗面所、洗たく場」については、洗面、洗たくに支障がない限り、浴場等のごときその他の施設と共用する場合であって...
(1) 第22条の「洗面所、洗たく場」については、洗面、洗たくに支障がない限り、浴場等のご...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
従来、建設業の寄宿舎においては、くつ、雨具等の収納設備がないため、特に雨天の場合には、雨ぐつ、雨具等の置場がなく、寝室に持ち込...
従来、建設業の寄宿舎においては、くつ、雨具等の収納設備がないため、特に雨天の場合には、雨...
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平成6年9月28日基発595号
(1) 趣旨 便所の基準として、照明及び換気が十分であるものとしなければならないとすることを追加したものであること。(2) 内容...
(1) 趣旨 便所の基準として、照明及び換気が十分であるものとしなければならないとすること...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第20条第四号の「設備」とは水道によるもの、流水式手洗器等をいい、洗面器、手水(ちょうず)鉢等を禁止するものであること。
第20条第四号の「設備」とは水道によるもの、流水式手洗器等をいい、洗面器、手水(ちょうず...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第20条第三号の「汚物が土中に浸透しない構造」とは、陶製のかめ、コンクリート槽等を設けた構造をいい、素掘程度のものを禁止するも...
第20条第三号の「汚物が土中に浸透しない構造」とは、陶製のかめ、コンクリート槽等を設けた...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第20条第二号の「便房」とは、便器のある区画された場所をいうものであること。
第20条第二号の「便房」とは、便器のある区画された場所をいうものであること。
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
規程第20条第一号の「適当な距離」とは、便所の臭気が、寝室、食堂及び炊事場において感じられない程度で、かつ、利用するのに便利な...
規程第20条第一号の「適当な距離」とは、便所の臭気が、寝室、食堂及び炊事場において感じら...