すべて(37,118件)
-
昭和23年3月30日基発508号
様式第三号中「特例を必要とする具体的事由」欄に、修正基準を併せ具体的に記入せしめること。
様式第三号中「特例を必要とする具体的事由」欄に、修正基準を併せ具体的に記入せしめること。
-
昭和23年3月30日基発508号
規程第36条の許可については事業の種類、規模、寄宿期間、寄宿労働者の性別、年齢別等を考慮することとし、おおむね次の基準によって...
規程第36条の許可については事業の種類、規模、寄宿期間、寄宿労働者の性別、年齢別等を考慮...
-
昭和23年3月30日基発508号
規程第35条の「伝染性の疾病」とは所謂伝染病の外、伝染性皮膚疾患又は伝染性眼疾患等集団生活において伝染のおそれの多い疾患をいう...
規程第35条の「伝染性の疾病」とは所謂伝染病の外、伝染性皮膚疾患又は伝染性眼疾患等集団生...
-
昭和30年2月25日基発104号
規程第34条の「担当者」は寄宿舎に常駐することを要せず、又当該事業場外の者を指定しておいても差支えないものであること。
規程第34条の「担当者」は寄宿舎に常駐することを要せず、又当該事業場外の者を指定しておい...
-
昭和30年2月25日基発104号
規程第34条の「それらの者の衛生に関する相談」とは、寄宿舎に寄宿する労働者がその衛生に関する相談をすることであり、例えば労働者...
規程第34条の「それらの者の衛生に関する相談」とは、寄宿舎に寄宿する労働者がその衛生に関...
-
昭和30年2月25日基発104号
規程第34条の「衛生に関し経験のある者」とは看護婦、保健婦、助産婦、衛生管理者、旧陸海軍の衛生下士官等をいうものであること。
規程第34条の「衛生に関し経験のある者」とは看護婦、保健婦、助産婦、衛生管理者、旧陸海軍...
-
昭和30年2月25日基発104号
寄宿舎に近接した場所にある病室、診療室、休養室等を明示的又は黙示的に本条の休養室として指定しておけば本条の違反とはならないもの...
寄宿舎に近接した場所にある病室、診療室、休養室等を明示的又は黙示的に本条の休養室として指...
-
昭和30年2月25日基発104号
本条は「健康診断の結果」による場合のみの規定ではないこと。
本条は「健康診断の結果」による場合のみの規定ではないこと。
-
昭和30年2月25日基発104号
規程第31条第2項は、第1項の検査をした回数は、労働安全衛生法第66条の健康診断を受けた回数に応じて減ぜられることを規定したも...
規程第31条第2項は、第1項の検査をした回数は、労働安全衛生法第66条の健康診断を受けた...
-
昭和30年2月25日基発104号
規程第31条第1項第二号中の「その他の伝染性眼疾患」には、流行性結膜炎、「その他の伝染性皮膚疾患」には、たむし、しらくも等の白...
規程第31条第1項第二号中の「その他の伝染性眼疾患」には、流行性結膜炎、「その他の伝染性...
-
昭和30年2月25日基発104号
規程第31条の検査は労働安全衛生規則第43条第二号の自覚症状及び他覚症状の有無の検査に含まれるものであること。
規程第31条の検査は労働安全衛生規則第43条第二号の自覚症状及び他覚症状の有無の検査に含...
-
昭和30年2月25日基発104号
規程第28条第1項第五号の設備は、流れ出る水によって手を洗うことのできるものであればよく、溜水に手を入れひしゃくにより溜水で手...
規程第28条第1項第五号の設備は、流れ出る水によって手を洗うことのできるものであればよく...
-
昭和30年2月25日基発104号
規程第28条第1項第三号の便房の数の計算は大小便合算数であり、その端数計算は、次の方式によるてい増方式であること。 1人から1...
規程第28条第1項第三号の便房の数の計算は大小便合算数であり、その端数計算は、次の方式に...
-
昭和30年2月25日基発104号
規程第28条第1項第二号の「男女別にする」とは、用便の部屋が男女により間仕切り等によって区分されていることであり、便所に附属す...
規程第28条第1項第二号の「男女別にする」とは、用便の部屋が男女により間仕切り等によって...
-
昭和30年2月25日基発104号
規程第28条の「便所」とは、大小便をするための便房、便池等を含む場所的概念であり、第三号の「便房」とは、便器のある場所をいうも...
規程第28条の「便所」とは、大小便をするための便房、便池等を含む場所的概念であり、第三号...
-
昭和30年2月25日基発104号
規程第28条第1項各号は、必ずしも清潔保持に関する規定ではなく、一般の清潔保持に関しては、寄宿労働者数の多寡、男性寄宿舎である...
規程第28条第1項各号は、必ずしも清潔保持に関する規定ではなく、一般の清潔保持に関しては...
-
昭和30年2月25日基発104号
(一) 第2項について (1) 浴室に清浄な水又は上り湯の設備を設けること、浴湯を適当な温度及び量に保つことは、清潔保持の例示...
(一) 第2項について (1) 浴室に清浄な水又は上り湯の設備を設けること、浴湯を適当な...
-
昭和30年2月25日基発104号
規程第25条の2第2項の「汚水」とは、洗濯水、炊事場、浴場等から出る廃水等であり、「汚物」とは、ふん尿、ごみ、残飯等が含まれる...
規程第25条の2第2項の「汚水」とは、洗濯水、炊事場、浴場等から出る廃水等であり、「汚物...
-
昭和30年2月25日基発104号
規程第25条の2第2項は、汚水及び汚物が流出し去る場合以外の場合を前提とする規定であって、一定の場所でためておく場合には、露出...
規程第25条の2第2項は、汚水及び汚物が流出し去る場合以外の場合を前提とする規定であって...
-
昭和23年3月30日基発508号
第25条の2第1項の「水質検査」は、水質基準に関する省令(昭和53年厚生省令第56号)の別表に定める検査方法を標準として行うこ...
第25条の2第1項の「水質検査」は、水質基準に関する省令(昭和53年厚生省令第56号)の...