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昭和30年2月25日基発104号
「寒冷時に」は、食事をとる際における寒さについていうものであり、その判断は、具体的にその時の自然的、地理的条件等を勘案してなす...
「寒冷時に」は、食事をとる際における寒さについていうものであり、その判断は、具体的にその...
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昭和30年2月25日基発104号
規定第24条の「寄宿舎に近接した位置」とは、寄宿舎に近い位置にあることをいうものであり、寄宿舎に近接した位置か否かについては、...
規定第24条の「寄宿舎に近接した位置」とは、寄宿舎に近い位置にあることをいうものであり、...
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昭和23年3月30日基発508号
規程第21条の「適当な方法」とは寝室専用に使用し、かつ、就寝中と掲示をする等の方法をいうものであるが、本文が原則であることを強...
規程第21条の「適当な方法」とは寝室専用に使用し、かつ、就寝中と掲示をする等の方法をいう...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第20条第2項の「清潔の保持について使用者に協力する」とは、使用者が第1項の規定により寝具、白布及び敷布について日光曝干、...
規程第20条第2項の「清潔の保持について使用者に協力する」とは、使用者が第1項の規定によ...
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昭和30年7月27日基収2799号
(問) 事業附属寄宿舎規程第20条に関し、某局においては次のような解釈をとっているが、左記2点につき疑義があるので、何分の回答を...
(問) 事業附属寄宿舎規程第20条に関し、某局においては次のような解釈をとっているが、左記...
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昭和23年3月30日基発508号
規程第20条の「寝具等」は使用者が寄宿労働者のために備えねばならぬが、労働者が任意に持込むことを禁止する趣旨ではないこと。
規程第20条の「寝具等」は使用者が寄宿労働者のために備えねばならぬが、労働者が任意に持込...
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昭和23年3月30日基発508号
規程第19条第1項第七号の「有効採光面積」とは採光のために有効に使用され得る窓の面積を意味し、無双窓の如き構造のものにあっては...
規程第19条第1項第七号の「有効採光面積」とは採光のために有効に使用され得る窓の面積を意...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第19条第1項第四号にいう「身廻品」とは、労働者が自己の身につける物品の意であり、衣服はもとより帽子、履き物、ハンドバック...
規程第19条第1項第四号にいう「身廻品」とは、労働者が自己の身につける物品の意であり、衣...
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昭和31年2月1日基収344号
(問) 某事業場より左記<編注:下記>内容により寄宿舎を新設したいがこれにつき違法であるかどうかを照会して来たが、い...
(問) 某事業場より左記<編注:下記>内容により寄宿舎を新設したいがこれにつき...
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昭和24年3月10日基収745号
(問) 事業場において事業拡張に伴い、労働者の増員を図ると共に寄宿舎の増設を計画中であるが、建築基準法、敷地等との関係にて中廊下...
(問) 事業場において事業拡張に伴い、労働者の増員を図ると共に寄宿舎の増設を計画中であるが...
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昭和23年11月25日基収3935号
(問) 事業附属寄宿舎規程第18条に「廊下は片廊下とし云々」とあるも左の図<編注:下図>の如く両側廊下にしても差し支...
(問) 事業附属寄宿舎規程第18条に「廊下は片廊下とし云々」とあるも左の図<編注:下...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第18条第2項第四号の「適当な換気のための設備」とは、換気の用に供することのできる仕切障子、硝子窓等も含まれるが、ドアの如...
規程第18条第2項第四号の「適当な換気のための設備」とは、換気の用に供することのできる仕...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第18条第2項第一号は、中廊下の幅を「1.8メートル以上」から「1.6メートル以上」に改め、建築基準法施行令第119条の規...
規程第18条第2項第一号は、中廊下の幅を「1.8メートル以上」から「1.6メートル以上」...
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昭和30年2月25日基発104号
(一) 第1項について(1) 第一号は、従来踏面が「20センチメートル以上」であったのを「21センチメートル以上」に改め、建築基...
(一) 第1項について(1) 第一号は、従来踏面が「20センチメートル以上」であったのを「...
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昭和23年3月30日基発508号
規程第13条については積雪地において本条立法の趣旨に鑑み、引戸とするように指導すること。
規程第13条については積雪地において本条立法の趣旨に鑑み、引戸とするように指導すること。
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昭和45年1月30日44基収5994号
(問) このたび、当局管内○○○○ホテルから事業附属寄宿舎規程(以下単に規程という。)第11条第2項に規定する階段に、他の施設と...
(問) このたび、当局管内○○○○ホテルから事業附属寄宿舎規程(以下単に規程という。)第1...
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昭和40年12月15日基収5546号
(問) 規程第11条第2項において、常時15人以上の労働者が2階以上の寝室に寄宿する建物には、各階に適当に配置され容易に屋外の安...
(問) 規程第11条第2項において、常時15人以上の労働者が2階以上の寝室に寄宿する建物に...
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昭和30年2月25日基発104号
「適当な避難設備」とは、非常の際、労働者が容易に避難できる設備をいい、その利用により労働者の生命に危険を伴うようなものは、適当...
「適当な避難設備」とは、非常の際、労働者が容易に避難できる設備をいい、その利用により労働...
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昭和30年2月25日基発104号
「避難斜面」とは、すべり台の意であり、「適当な勾配を有する避難斜面」とは、すべり台として有効であり、且つ、危険でない勾配を有す...
「避難斜面」とは、すべり台の意であり、「適当な勾配を有する避難斜面」とは、すべり台として...
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昭和23年3月30日基発508号
規程第11条の「階段」は常用なると非常用なるとを問わないが、避難の目的上むしろ常時使用せられるものであることが望ましいこと。尚...
規程第11条の「階段」は常用なると非常用なるとを問わないが、避難の目的上むしろ常時使用せ...