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昭和30年2月25日基発104号
規程第31条第2項は、第1項の検査をした回数は、労働安全衛生法第66条の健康診断を受けた回数に応じて減ぜられることを規定したも...
規程第31条第2項は、第1項の検査をした回数は、労働安全衛生法第66条の健康診断を受けた...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第31条第1項第二号中の「その他の伝染性眼疾患」には、流行性結膜炎、「その他の伝染性皮膚疾患」には、たむし、しらくも等の白...
規程第31条第1項第二号中の「その他の伝染性眼疾患」には、流行性結膜炎、「その他の伝染性...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第31条の検査は労働安全衛生規則第43条第二号の自覚症状及び他覚症状の有無の検査に含まれるものであること。
規程第31条の検査は労働安全衛生規則第43条第二号の自覚症状及び他覚症状の有無の検査に含...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第28条第1項第五号の設備は、流れ出る水によって手を洗うことのできるものであればよく、溜水に手を入れひしゃくにより溜水で手...
規程第28条第1項第五号の設備は、流れ出る水によって手を洗うことのできるものであればよく...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第28条第1項第三号の便房の数の計算は大小便合算数であり、その端数計算は、次の方式によるてい増方式であること。 1人から1...
規程第28条第1項第三号の便房の数の計算は大小便合算数であり、その端数計算は、次の方式に...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第28条第1項第二号の「男女別にする」とは、用便の部屋が男女により間仕切り等によって区分されていることであり、便所に附属す...
規程第28条第1項第二号の「男女別にする」とは、用便の部屋が男女により間仕切り等によって...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第28条の「便所」とは、大小便をするための便房、便池等を含む場所的概念であり、第三号の「便房」とは、便器のある場所をいうも...
規程第28条の「便所」とは、大小便をするための便房、便池等を含む場所的概念であり、第三号...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第28条第1項各号は、必ずしも清潔保持に関する規定ではなく、一般の清潔保持に関しては、寄宿労働者数の多寡、男性寄宿舎である...
規程第28条第1項各号は、必ずしも清潔保持に関する規定ではなく、一般の清潔保持に関しては...
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昭和30年2月25日基発104号
(一) 第2項について (1) 浴室に清浄な水又は上り湯の設備を設けること、浴湯を適当な温度及び量に保つことは、清潔保持の例示...
(一) 第2項について (1) 浴室に清浄な水又は上り湯の設備を設けること、浴湯を適当な...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第25条の2第2項の「汚水」とは、洗濯水、炊事場、浴場等から出る廃水等であり、「汚物」とは、ふん尿、ごみ、残飯等が含まれる...
規程第25条の2第2項の「汚水」とは、洗濯水、炊事場、浴場等から出る廃水等であり、「汚物...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第25条の2第2項は、汚水及び汚物が流出し去る場合以外の場合を前提とする規定であって、一定の場所でためておく場合には、露出...
規程第25条の2第2項は、汚水及び汚物が流出し去る場合以外の場合を前提とする規定であって...
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昭和23年3月30日基発508号
第25条の2第1項の「水質検査」は、水質基準に関する省令(昭和53年厚生省令第56号)の別表に定める検査方法を標準として行うこ...
第25条の2第1項の「水質検査」は、水質基準に関する省令(昭和53年厚生省令第56号)の...
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昭和30年2月25日基発104号
「寒冷時に」は、食事をとる際における寒さについていうものであり、その判断は、具体的にその時の自然的、地理的条件等を勘案してなす...
「寒冷時に」は、食事をとる際における寒さについていうものであり、その判断は、具体的にその...
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昭和30年2月25日基発104号
規定第24条の「寄宿舎に近接した位置」とは、寄宿舎に近い位置にあることをいうものであり、寄宿舎に近接した位置か否かについては、...
規定第24条の「寄宿舎に近接した位置」とは、寄宿舎に近い位置にあることをいうものであり、...
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昭和23年3月30日基発508号
規程第21条の「適当な方法」とは寝室専用に使用し、かつ、就寝中と掲示をする等の方法をいうものであるが、本文が原則であることを強...
規程第21条の「適当な方法」とは寝室専用に使用し、かつ、就寝中と掲示をする等の方法をいう...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第20条第2項の「清潔の保持について使用者に協力する」とは、使用者が第1項の規定により寝具、白布及び敷布について日光曝干、...
規程第20条第2項の「清潔の保持について使用者に協力する」とは、使用者が第1項の規定によ...
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昭和30年7月27日基収2799号
(問) 事業附属寄宿舎規程第20条に関し、某局においては次のような解釈をとっているが、左記2点につき疑義があるので、何分の回答を...
(問) 事業附属寄宿舎規程第20条に関し、某局においては次のような解釈をとっているが、左記...
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昭和23年3月30日基発508号
規程第20条の「寝具等」は使用者が寄宿労働者のために備えねばならぬが、労働者が任意に持込むことを禁止する趣旨ではないこと。
規程第20条の「寝具等」は使用者が寄宿労働者のために備えねばならぬが、労働者が任意に持込...
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昭和23年3月30日基発508号
規程第19条第1項第七号の「有効採光面積」とは採光のために有効に使用され得る窓の面積を意味し、無双窓の如き構造のものにあっては...
規程第19条第1項第七号の「有効採光面積」とは採光のために有効に使用され得る窓の面積を意...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第19条第1項第四号にいう「身廻品」とは、労働者が自己の身につける物品の意であり、衣服はもとより帽子、履き物、ハンドバック...
規程第19条第1項第四号にいう「身廻品」とは、労働者が自己の身につける物品の意であり、衣...