すべて(37,118件)
-
昭和36年3月6日基収6951号
(問) 職業訓練に関する特例許可の取り消しについて、一 単独の認定職業訓練を行なう事業主が、当該認定職業訓練を行なわなくなった旨...
(問) 職業訓練に関する特例許可の取り消しについて、一 単独の認定職業訓練を行なう事業主が...
-
昭和34年2月25日基発114号
二以上の都道府県にわたって本社、支社、工場等を有する事業主が、その職業訓練を一定期間ずつ、本社、支社、工場等において分割して行...
二以上の都道府県にわたって本社、支社、工場等を有する事業主が、その職業訓練を一定期間ずつ...
-
昭和33年7月3日基発416号
(1) 共同職業訓練の場合における許可申請書の提出は、様式第十四号の二「職業訓練に関する特例許可申請書」備考において示されている...
(1) 共同職業訓練の場合における許可申請書の提出は、様式第十四号の二「職業訓練に関する特...
-
昭和33年7月3日基発416号
(1) 許可権者及び許可申請書受理権者 都道府県労働基準局長(労働基準法施行規則第34条の4)(2) 処分を行うに当って留意すべ...
(1) 許可権者及び許可申請書受理権者 都道府県労働基準局長(労働基準法施行規則第34条の...
-
昭和29年8月31日基発501号
技能養成工の労働契約について (1) 技能者養成の本旨により技能養成工の労働契約には期間の定めをするよう指導すること。 (2)...
技能養成工の労働契約について (1) 技能者養成の本旨により技能養成工の労働契約には期間...
-
昭和23年6月29日発基118号
就業可能業務は、教習事項を習得するために必要なもののみについて認められているものであるから、年少者労働基準規則に定める危険有害...
就業可能業務は、教習事項を習得するために必要なもののみについて認められているものであるか...
-
昭和22年12月9日基発53号
(一) 本条は、わが国における従来の徒弟制度にまつわる悪習慣を是正し、特に酷使の典型である雑役への使用を禁止する趣旨であるから、...
(一) 本条は、わが国における従来の徒弟制度にまつわる悪習慣を是正し、特に酷使の典型である...
-
昭和49年4月1日婦収125号
(問)一 当局管内のある事業所において、就業規則及び労働協約においては生理日の就業が著しく困難な女性が生理日に休暇を請求した場合...
(問)一 当局管内のある事業所において、就業規則及び労働協約においては生理日の就業が著しく...
-
昭和27年7月25日基収382号
(問) ストライキ期間中は、生理日の就業が著しく困難な女性が生理日に休暇を請求する事態は生じないと解するが如何。(答) 生理日の...
(問) ストライキ期間中は、生理日の就業が著しく困難な女性が生理日に休暇を請求する事態は生...
-
昭和23年6月11日基収1898号
(問) 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、その間の賃金は労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところによって支...
(問) 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、その間の賃金は労働契約、労働協...
-
昭和23年5月5日基発682号
(問) 「生理日の就業が著しく困難」という就業困難の挙証責任は女性労働者にあると思うが如何。 なお、この場合その挙証について客観...
(問) 「生理日の就業が著しく困難」という就業困難の挙証責任は女性労働者にあると思うが如何...
-
昭和23年5月5日基発682号
(問) 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求する場合におけるその日数を1日あるいは3日と就業規則で限定することは如何。法文...
(問) 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求する場合におけるその日数を1日あるいは3...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
(1) 法第68条は、女性が現実に生理日の就業が著しく困難な状態にある場合に休暇の請求があったときはその者を就業させてはならない...
(1) 法第68条は、女性が現実に生理日の就業が著しく困難な状態にある場合に休暇の請求があ...
-
昭和36年1月9日基収8996号
(問) ○○社では労働組合との間に締結された協約等において別記(略)のとおり労働基準法第67条の規定による育児時間を有給又は無給...
(問) ○○社では労働組合との間に締結された協約等において別記(略)のとおり労働基準法第6...
-
昭和33年6月25日基収4317号
(問) ○○県においては、労働基準法第67条の規定による育児時間を有給休暇として認めているが、職員がこの休暇を勤務時間の始め又は...
(問) ○○県においては、労働基準法第67条の規定による育児時間を有給休暇として認めている...
-
昭和25年7月22日基収2314号
(問) 法第67条の育児時間1回30分は請求があった場合就業させ得ない時間であり、したがって託児所の施設がある場合往復時間(片道...
(問) 法第67条の育児時間1回30分は請求があった場合就業させ得ない時間であり、したがっ...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
妊産婦のうち、法第41条に該当する者については、労働時間に関する規定が適用されないため、法第66条第1項及び第2項の規定は適用...
妊産婦のうち、法第41条に該当する者については、労働時間に関する規定が適用されないため、...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
妊娠中の女性については、法第66条に基づく請求及び法第65条第3項に基づく軽易業務の転換の請求のいずれか一方又は双方を行うこと...
妊娠中の女性については、法第66条に基づく請求及び法第65条第3項に基づく軽易業務の転換...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
法第66条第2項及び第3項は、妊産婦が請求した場合においては、使用者は当該妊産婦に時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはなら...
法第66条第2項及び第3項は、妊産婦が請求した場合においては、使用者は当該妊産婦に時間外...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
法第65条第3項は原則として女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものでは...
法第65条第3項は原則として女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務...