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昭和23年6月11日基収1897号
(問) 事業附属寄宿舎規程様式第三号によれば特例を必要とする期間を記入しなければならないが、これは同規程第36条の「これを修正し...
(問) 事業附属寄宿舎規程様式第三号によれば特例を必要とする期間を記入しなければならないが...
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昭和23年6月10日基発874号
「ボイラーの取扱いの業務」とは、ボイラーの燃焼及びボイラー操作に付随する一切の作業を示すものであること。ただし、例えばボイラー...
「ボイラーの取扱いの業務」とは、ボイラーの燃焼及びボイラー操作に付随する一切の作業を示す...
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昭和23年6月10日基発874号
「溶接」には、アーク溶接、ガス溶接及び溶断を含むこと。
「溶接」には、アーク溶接、ガス溶接及び溶断を含むこと。
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昭和23年6月10日基発874号
「上映操作」には、緩燃性フイルムを使用する場合を含まないこと。
「上映操作」には、緩燃性フイルムを使用する場合を含まないこと。
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昭和23年6月10日基発874号
各階にある押ボタンにより昇降体を自動的に着床させることができ、かつ、昇降体内部の押ボタンの操作により希望する階に自動的に運転で...
各階にある押ボタンにより昇降体を自動的に着床させることができ、かつ、昇降体内部の押ボタン...
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昭和23年6月10日基発874号
「動力による」とは、機械力によることをいい、牛馬等動物によるものを含まないこと。
「動力による」とは、機械力によることをいい、牛馬等動物によるものを含まないこと。
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昭和23年6月10日基発874号
「運転の業務」とは、運転手、運転助手及びこれらの見習の作業をいい、車掌その他の乗務員の作業はこれを含まないこと。
「運転の業務」とは、運転手、運転助手及びこれらの見習の作業をいい、車掌その他の乗務員の作...
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昭和23年6月10日基発874号
「巻上げ機」とは、ウインチ、ホイスト等垂直につり上げ、つり下す機械を有する設備をいい、クレーンの中に類別されるべきテルハ等は第...
「巻上げ機」とは、ウインチ、ホイスト等垂直につり上げ、つり下す機械を有する設備をいい、ク...
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昭和23年6月10日基発874号
「運搬機」とは、ベルトコンベヤー、バケットコンベヤー、エアコンべヤー及び車両系荷役運搬機械等をいうこと。
「運搬機」とは、ベルトコンベヤー、バケットコンベヤー、エアコンべヤー及び車両系荷役運搬機...
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昭和23年6月10日基発874号
「索道」とは、軌道索道又は架空索道をいうこと。
「索道」とは、軌道索道又は架空索道をいうこと。
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昭和23年6月10日基発874号
「ベルトの掛換えの業務」とは、掛外し及び遷帯を含むこと。
「ベルトの掛換えの業務」とは、掛外し及び遷帯を含むこと。
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昭和23年6月10日基発874号
「液体燃焼器」とは、重油燃焼器及びオイルバーナーを指し、消費量は燃焼器の容量によって定めること。
「液体燃焼器」とは、重油燃焼器及びオイルバーナーを指し、消費量は燃焼器の容量によって定め...
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昭和23年6月10日基発874号
有料年少者労働基準規則第8条(年少者の就業制限の業務の範囲)第十二号・女性労働基準規則第2条(危険有害業務の就業制限の範囲等)第1項第七号の「土木建築用機械」の解釈(労働基準法第62条、64条の3関係)
「土木建築用機械」とは、ガイデリック、コンクリート用エレベーター、コンクリート混合機、杭打機、空気圧縮機、砕石機、道路ローラー...
「土木建築用機械」とは、ガイデリック、コンクリート用エレベーター、コンクリート混合機、杭...
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昭和23年6月10日基発874号
有料年少者労働基準規則第8条(年少者の就業制限の業務の範囲)第十二号・女性労働基準規則第2条(危険有害業務の就業制限の範囲等)第1項第七号の「船舶荷扱用機械」の解釈(労働基準法第62条、64条の3関係)
「船舶荷扱用機械」とは、陸揚用機械、積込機械及びコンベヤー等荷扱用機械として必要なものをいい、その規模にかかわらないものである...
「船舶荷扱用機械」とは、陸揚用機械、積込機械及びコンベヤー等荷扱用機械として必要なものを...
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昭和23年6月10日基発874号
本号はゴム、エボナイト等加工物の性状が粘性の著しいものをロール機械によって行う作業の範囲とし、ゴムを使用するもカレンダー、ゴム...
本号はゴム、エボナイト等加工物の性状が粘性の著しいものをロール機械によって行う作業の範囲...
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昭和23年6月10日基発874号
(一) 本号の機械は製材木工用のものに限ること。 (二) 先手の作業は差し支えないこと。
(一) 本号の機械は製材木工用のものに限ること。 (二) 先手の作業は差し支えないこと。
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昭和23年6月10日基発874号
本号は、型の取付け、調整及び掃除の業務を禁止する趣旨で、これ等の機械による加工作業に従事することは差し支えないこと。
本号は、型の取付け、調整及び掃除の業務を禁止する趣旨で、これ等の機械による加工作業に従事...
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昭和23年6月10日基発874号
「操車場」とは、専ら列車の組成、車両の入替えをする場所に限られ、指定駅その他の停車場における列車の入替え、連結、解放の作業を行...
「操車場」とは、専ら列車の組成、車両の入替えをする場所に限られ、指定駅その他の停車場にお...
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昭和23年6月10日基発874号
「ずい道」とは、地盤を横に貫通する通路をいうこと。
「ずい道」とは、地盤を横に貫通する通路をいうこと。
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昭和23年6月10日基発874号
「車両の通行が頻繁」とは、車両の通行回数が1時間につき4回以上の場合をいうこと。
「車両の通行が頻繁」とは、車両の通行回数が1時間につき4回以上の場合をいうこと。