すべて(6,281件)
-
昭和23年6月10日基発874号
本号における業務は、当該場所における線路工手、電力工手等の作業の意であって、線路内に立ち入り又は横断するごときものは含まない趣...
本号における業務は、当該場所における線路工手、電力工手等の作業の意であって、線路内に立ち...
-
昭和23年6月10日基発874号
本号はプレス機械又は鍛造機械を蒸気又は圧縮空気によって運転し、金属の鍛圧、切断、成型、その他の加工を行う業務をいい、これらの機...
本号はプレス機械又は鍛造機械を蒸気又は圧縮空気によって運転し、金属の鍛圧、切断、成型、そ...
-
昭和23年6月10日基発874号
「プレス機械、シャー等」とは、プレス機械、シャー及びこれらと同程度に危険性のある機械と解すること。
「プレス機械、シャー等」とは、プレス機械、シャー及びこれらと同程度に危険性のある機械と解...
-
昭和23年6月10日基発874号
本号の業務は木工用プレーナー、単軸面取盤(スピンドルモールジングマシン)に材料を機械送り又は手送りにより送給する業務をいい、こ...
本号の業務は木工用プレーナー、単軸面取盤(スピンドルモールジングマシン)に材料を機械送り...
-
昭和23年6月10日基発874号
「破砕機又は粉砕機」にはクラッシャー型(回転体により叩砕するもの)、ローラーミル型(ローラーにより圧砕するもの)及び搗機による...
「破砕機又は粉砕機」にはクラッシャー型(回転体により叩砕するもの)、ローラーミル型(ロー...
-
昭和23年6月10日基発874号
前段は露天掘、山道の開発、大規模の切取り作業等におけるごとく土砂又は岩石の崩壊又は落下の危険のある場所をいうこと。
前段は露天掘、山道の開発、大規模の切取り作業等におけるごとく土砂又は岩石の崩壊又は落下の...
-
昭和23年6月10日基発874号
後段はビルディングの根切の作業、井戸の平掘作業等で作業面と四囲の地表との差が5メートル以上ある地穴をいうこと。
後段はビルディングの根切の作業、井戸の平掘作業等で作業面と四囲の地表との差が5メートル以...
-
昭和23年6月10日基発874号
本号の基準は高さ及び足元の安定度合の2条件から危険の基準を定めたもので、高さ5メートル以上の場所であってもつり足場上の作業又は...
本号の基準は高さ及び足元の安定度合の2条件から危険の基準を定めたもので、高さ5メートル以...
-
昭和23年6月10日基発874号
本号にいう「木材の搬出の業務」とは、伐採現場から山元土場までの木材運搬中、特に危険度の高いものの意であって、木馬、索道、そり、...
本号にいう「木材の搬出の業務」とは、伐採現場から山元土場までの木材運搬中、特に危険度の高...
-
昭和23年6月10日基発874号
「発火のおそれのあるもの」とは、発火性物質の製造工程又はこれを用い若しくは取り扱う作業の内容について客観的判断により定められる...
「発火のおそれのあるもの」とは、発火性物質の製造工程又はこれを用い若しくは取り扱う作業の...
-
昭和23年6月10日基発874号
「引火のおそれのあるもの」とは、引火性物質の製造工程又はこれを用い若しくは取り扱う作業の内容について客観的判断により、定められ...
「引火のおそれのあるもの」とは、引火性物質の製造工程又はこれを用い若しくは取り扱う作業の...
-
昭和23年6月10日基発874号
本号は、高圧ガス取締法第2条に定める高圧ガスを製造する作業を含むこと。「これ等を用いる業務」とは、これらのガスを用いて他の物質...
本号は、高圧ガス取締法第2条に定める高圧ガスを製造する作業を含むこと。「これ等を用いる業...
-
昭和23年6月10日基発874号
後段はビルディングの根切の作業、井戸の平掘作業等で作業面と四囲の地表との差が5メートル以上ある地穴をいうこと。
後段はビルディングの根切の作業、井戸の平掘作業等で作業面と四囲の地表との差が5メートル以...
-
昭和23年6月7日基収8155号
(問) 農業協同組合法の施行に伴い、従来の農業会は廃止せられ、新しく農業協同組合が発足することになったのであるが、旧農業会職員が...
(問) 農業協同組合法の施行に伴い、従来の農業会は廃止せられ、新しく農業協同組合が発足する...
-
昭和23年6月5日労発262号
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知) (問) 第3条の「労働者」に失業者は含まれるか。(答) 本条にいう「労働者」とは他人と...
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知) (問) 第3条の「労働者」に失業者は含まれるか。...
-
昭和23年6月5日労発262号
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知) (問) 法第24条〈編注:現行の第18条〉の規定に基く行政官庁〈編注〉の決定があつた場...
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知) (問) 法第24条〈編注:現行の第18条〉の規定...
-
昭和23年6月3日基収1844号
(問) 女性労働者約800名を収容する事業の附属寄宿舎において寄宿する女性労働者中より自治会の会長及び役員になるべき適当なる人物...
(問) 女性労働者約800名を収容する事業の附属寄宿舎において寄宿する女性労働者中より自治...
-
昭和23年6月3日労発262号
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知)(問) 労働者供給事業のみを目的とする労働組合は法第2条の労働組合と認められるか。 (答...
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知)(問) 労働者供給事業のみを目的とする労働組合は法...
-
昭和23年6月3日労発262号
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知) (問) 法第14条第三号(現行第10条第二号)の規定と異なる解散事由(例えば組合員又は...
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知) (問) 法第14条第三号(現行第10条第二号)の...
-
昭和23年6月3日労発262号
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知) (問) 法第26条〈編注:現行法第19条の3第2項〉にいう「使用者団体」の意義如何。(...
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知) (問) 法第26条〈編注:現行法第19条の3第2...