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東京地方裁判所 平成22年8月26日 判決
再雇用申請者の勤務態度に重大な協調性、規律性の欠如は認められず、再雇用拒否は無効
再雇用申請者の勤務態度に重大な協調性、規律性の欠如は認められず、再雇用拒否は無効
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東京地方裁判所 平成22年8月27日 判決
登録型派遣労働者の雇用契約は、派遣期間と直結しており、派遣期間満了による雇い止めは有効
登録型派遣労働者の雇用契約は、派遣期間と直結しており、派遣期間満了による雇い止めは有効
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奈良地方裁判所 平成22年6月15日 判決
派遣社員に対する上司のセクハラ行為につき、派遣先は使用者責任を負い、慰謝料77万円支払え
派遣社員に対する上司のセクハラ行為につき、派遣先は使用者責任を負い、慰謝料77万円支払え
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神戸地方裁判所 平成22年3月26日 判決
ひげ、長髪に対する上司の再三の指導に従わなかった職員の人事評価減点は違法
ひげ、長髪に対する上司の再三の指導に従わなかった職員の人事評価減点は違法
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福岡地方裁判所 平成22年2月17日 判決
営業担当の宿泊先ホテルでの脳内出血死は、恒常的な宿泊を伴う出張が原因であり業務上災害
営業担当の宿泊先ホテルでの脳内出血死は、恒常的な宿泊を伴う出張が原因であり業務上災害
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甲府地方裁判所 平成22年1月19日 判決
高校教諭が妄想性障害に罹患した元教え子に刺殺されたのは公務災害、公務外認定処分は違法
高校教諭が妄想性障害に罹患した元教え子に刺殺されたのは公務災害、公務外認定処分は違法
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東京地方裁判所 平成21年12月24日 判決
解雇不当を訴え、社長の写真等を載せたビラをマンションの各戸に配布した行為は、プライバシー等の侵害
解雇不当を訴え、社長の写真等を載せたビラをマンションの各戸に配布した行為は、プライバシー...
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東京地方裁判所 平成21年11月16日 判決
グループ会社への転籍で再雇用が保障されていれば、60歳定年制でも高齢法に違反しない
グループ会社への転籍で再雇用が保障されていれば、60歳定年制でも高齢法に違反しない
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鳥取地方裁判所 平成21年10月16日 判決
医師である大学院生の長時間勤務後の運転事故死は、大学の安全配慮義務違反が原因であり損害賠償義務を負う
医師である大学院生の長時間勤務後の運転事故死は、大学の安全配慮義務違反が原因であり損害賠...
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東京地方裁判所 平成21年9月3日 判決
業務上横領で懲戒解雇された者が"賃金の後払い"を理由に行った退職金請求は失当
業務上横領で懲戒解雇された者が"賃金の後払い"を理由に行った退職金請求は失当
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東京地方裁判所 平成21年9月14日 判決
自社に労働者供給を行う複数の労組のうち、特定労組の供給を止めることは不当労働行為
自社に労働者供給を行う複数の労組のうち、特定労組の供給を止めることは不当労働行為
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札幌地方裁判所 平成21年7月7日 決定
事業の海外移管を理由とした正社員の整理解雇は、非正規雇用への置き換えがねらいで合理性がなく無効
事業の海外移管を理由とした正社員の整理解雇は、非正規雇用への置き換えがねらいで合理性がな...
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広島地方裁判所 平成21年4月30日 決定
受注前の工事予定現場を"下見"して帰社途中に起きた、労災特別加入している経営者の事故死は業務上災害
受注前の工事予定現場を"下見"して帰社途中に起きた、労災特別加入している経営者の事故死は...
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東京地方裁判所 平成21年1月14日 判決
SEと会社間には期間の定めのない労働契約が認められ、派遣先との契約終了を理由とするSEの解雇は無効
SEと会社間には期間の定めのない労働契約が認められ、派遣先との契約終了を理由とするSEの...
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東京高等裁判所 平成20年11月12日 判決
課長の脳梗塞発症は、部長の執拗なパワハラが原因、業務起因性を否定した1審判決は取り消す
課長の脳梗塞発症は、部長の執拗なパワハラが原因、業務起因性を否定した1審判決は取り消す
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札幌高等裁判所 平成20年11月21日 判決
最初のうつ病発症は業務によると認められるが、治癒後の発症には業務起因性がなく労災に当たらない
最初のうつ病発症は業務によると認められるが、治癒後の発症には業務起因性がなく労災に当たら...
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大阪高等裁判所 平成20年10月30日 判決
くも膜下出血で死亡した看護師の業務には不規則な夜間交代制など質的な過重性が認められ、公務災害
くも膜下出血で死亡した看護師の業務には不規則な夜間交代制など質的な過重性が認められ、公務...
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東京高等裁判所 平成20年10月22日 判決
医師の自殺原因であるうつ病発症につき、病院側に予見可能性は認められず、損害賠償責任はない
医師の自殺原因であるうつ病発症につき、病院側に予見可能性は認められず、損害賠償責任はない
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千葉地方裁判所 平成20年5月21日 判決
新年俸制は内容に相当性を欠き、減額への代償措置もなく、これに係る就業規則の変更は無効
新年俸制は内容に相当性を欠き、減額への代償措置もなく、これに係る就業規則の変更は無効
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大阪地方裁判所 平成20年4月30日 判決
業務性のない「食事会」に参加した後の帰宅途中の事故は、通勤災害に当たらない
業務性のない「食事会」に参加した後の帰宅途中の事故は、通勤災害に当たらない