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東京高等裁判所 昭和51年8月30日 判決
企業合理化のために人員整理の必要性が認められ、間接部門の女子工員を直接部門に配置換えすることも不可能であったから、既婚女子工員...
企業合理化のために人員整理の必要性が認められ、間接部門の女子工員を直接部門に配置換えする...
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東京地方裁判所 昭和51年4月19日 判決
経営不振のアセチレン部門の閉鎖は、事業の経営上一応やむをえないものといえるが、同部門従業員の全員解雇は、事業の経営上やむをえな...
経営不振のアセチレン部門の閉鎖は、事業の経営上一応やむをえないものといえるが、同部門従業...
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東京地方裁判所 昭和51年12月24日 判決
労基法20条所定の解雇予告手当を支払わないでなされた解雇の意思表示は即時解雇の効力を生じないが、使用者が即時解雇に固執しない限...
労基法20条所定の解雇予告手当を支払わないでなされた解雇の意思表示は即時解雇の効力を生じ...
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大阪地方裁判所 昭和51年6月21日 判決
いわゆる同和問題につき教育委員会、部落解放同盟支部と意見を異にする中学教員5名が、支部員の抗議行動による混乱の事態収拾のため転...
いわゆる同和問題につき教育委員会、部落解放同盟支部と意見を異にする中学教員5名が、支部員...
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福岡高等裁判所 昭和51年12月20日 判決
遺族補償年金の受給権は、受給権者の被扶養利益の喪失状態が解消したときに失権するものと解される
遺族補償年金の受給権は、受給権者の被扶養利益の喪失状態が解消したときに失権するものと解さ...
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大分地方裁判所 昭和51年2月10日 判決
労働者の妻の有する遺族補償年金の受給権は、同人が上記権利の発生する前から事実上の養親子関係にあった者の養子となる旨の届出をした...
労働者の妻の有する遺族補償年金の受給権は、同人が上記権利の発生する前から事実上の養親子関...
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高知地方裁判所 昭和51年2月5日 判決
郵便局職員のいわゆる計画休暇は本質的に年次有給休暇と異るものではなく、その変更は「事業の正常な運営を妨げる」場合に時季変更権の...
郵便局職員のいわゆる計画休暇は本質的に年次有給休暇と異るものではなく、その変更は「事業の...
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那覇地方裁判所 昭和51年4月21日 判決
在日米軍基地に勤務する労働者のハチマキ着用就労闘争は組合活動であり、使用者が容認する等の特段の事情がない限り、債務の本旨に従っ...
在日米軍基地に勤務する労働者のハチマキ着用就労闘争は組合活動であり、使用者が容認する等の...
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大阪地方裁判所 昭和51年3月24日 判決
原告らが年休の時季を指定した当日、被告には時季変更権を行使する事由が存在しなかったことが明らかであり、本件各年休は有効に成立し...
原告らが年休の時季を指定した当日、被告には時季変更権を行使する事由が存在しなかったことが...
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横浜地方裁判所 昭和51年3月4日 判決
労基法39条の年次有給休暇制度の趣旨からみて、皆勤手当等の不支給は、賃金不払として法的に許されない
労基法39条の年次有給休暇制度の趣旨からみて、皆勤手当等の不支給は、賃金不払として法的に...
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東京地方裁判所 昭和51年12月22日 判決
倒産した会社に対する退職従業員による未払賃金、退職金、出張旅費の立替金等の請求は、いずれも理由があるので認容される
倒産した会社に対する退職従業員による未払賃金、退職金、出張旅費の立替金等の請求は、いずれ...
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札幌地方裁判所 昭和51年2月12日 判決
売買契約締結後その代金入金完了前に退職した場合であっても、基本給との関係で賃金体系に影響を有する歩合給は、その後入金した時点で...
売買契約締結後その代金入金完了前に退職した場合であっても、基本給との関係で賃金体系に影響...
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最高裁判所第二小法廷 昭和51年7月9日 判決
労働契約は反証のない限り、商人がその営業のためにするものと推定されるから、使用者が労働者に対して負う賃金債務の遅延損害金の利率...
労働契約は反証のない限り、商人がその営業のためにするものと推定されるから、使用者が労働者...
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大阪高等裁判所 昭和51年10月4日 判決
採用内定は解約権留保付始期付労働契約の締結であり、解約事由は限定されるべきであって、本件採用内定の取消しは解約事由に合理性がな...
採用内定は解約権留保付始期付労働契約の締結であり、解約事由は限定されるべきであって、本件...
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東京高等裁判所 昭和51年9月30日 判決
東京都職員としての採用内定の通知は、採用に至るまでの準備行為にすぎず、これにより職員としての地位が設定されたものではなく、採用...
東京都職員としての採用内定の通知は、採用に至るまでの準備行為にすぎず、これにより職員とし...
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最高裁判所第二小法廷 昭和51年3月8日 判決
定年退職後も特段の欠格事由のない限り再雇用するとの労働慣行が確立している場合、当該労働者が定年後に再雇用の意思表示をすることに...
定年退職後も特段の欠格事由のない限り再雇用するとの労働慣行が確立している場合、当該労働者...
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最高裁判所第三小法廷 昭和51年12月24日 判決
憲法14条、19条、21条等は私人間に適用なく、採用すべきことを求めることはできない
憲法14条、19条、21条等は私人間に適用なく、採用すべきことを求めることはできない
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大阪地方裁判所 昭和51年6月17日 決定
1.キーパンチャー等を派遣する企業の従業員と派遣先の企業の間には、黙示的に労働契約が成立しているとは認められず、法人格否認の法...
1.キーパンチャー等を派遣する企業の従業員と派遣先の企業の間には、黙示的に労働契約が成立...
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京都地方裁判所 昭和51年5月10日 決定
雇用関係の実態よりみて、親会社と下請社員との間には黙示の雇用契約が成立していたとみるべきであり、請負契約の解約を理由とする就労...
雇用関係の実態よりみて、親会社と下請社員との間には黙示の雇用契約が成立していたとみるべき...
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