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昭和30年4月23日基収1239号
(問) N運送㈱所属の陸仲仕T(36歳)は、当日リヤカーに水あめ15罐(25キログラム入)を同僚と2人で運搬中、下り坂にさしかか...
(問) N運送㈱所属の陸仲仕T(36歳)は、当日リヤカーに水あめ15罐(25キログラム入)...
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昭和30年4月21日保文発3640号
遺族年金受給者について(昭和三〇年三月二日)(愛審第一三号)(厚生省厚生年金保険課長あて愛知県社会保険審査官照会) 遺族年金受...
遺族年金受給者について(昭和三〇年三月二日)(愛審第一三号)(厚生省厚生年金保険課長あて愛...
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昭和30年4月12日保文発3441号
寡婦年金受給者の離籍による取扱の疑義照会について(昭和三〇年三月三一日)(渋保給発第一〇二号)(厚生省厚生年金保険課長あて渋谷社...
寡婦年金受給者の離籍による取扱の疑義照会について(昭和三〇年三月三一日)(渋保給発第一〇二...
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昭和30年4月11日
(○○○○○○保険株式会社東京支店○○○○あて労働省労政局労働法規課長通知) (問)(昭和30年3月29日 ○○○○○○保険株...
(○○○○○○保険株式会社東京支店○○○○あて労働省労政局労働法規課長通知) (問)(昭...
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昭和30年4月4日
(宮城県労働部長宛労働省労政局労政課長、労働法規課長発内翰(抄)) (問)(昭和30年3月24日 静岡県知事発) 本年4月施行さ...
(宮城県労働部長宛労働省労政局労政課長、労働法規課長発内翰(抄)) (問)(昭和30年3月...
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昭和30年3月31日基収4708号
(問) C電力㈱I営業所の臨時雇Tは、同僚HとともにI営業所M出張所内M幹線の電柱のクレオソート塗布作業に従事していたが、正午頃...
(問) C電力㈱I営業所の臨時雇Tは、同僚HとともにI営業所M出張所内M幹線の電柱のクレオ...
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昭和30年3月28日基収225号
(問) N組の採石人夫であるTは、坑内作業中、坑内石塊整理のため装塡した22本のダイナマイトのうち7本が突然爆発し、顔面その他を...
(問) N組の採石人夫であるTは、坑内作業中、坑内石塊整理のため装塡した22本のダイナマイ...
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昭和30年2月28日保険発46号
海上保安庁の行う死亡認定と船員保険法第一一条との関係について (各都道府県民生部保険課長・社会保険出張所長(札幌、函館、旭川、...
海上保安庁の行う死亡認定と船員保険法第一一条との関係について (各都道府県民生部保険課長...
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昭和30年2月25日基発104号
第一号から第三号までは、寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為の例示であり、労働者の私生活の自由を侵す行為がこの三号に...
第一号から第三号までは、寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為の例示であり、労働...
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昭和30年2月25日基発104号
「周知させる措置」は、法第106条の規定による周知の方法に準じた方法によるべきであるが、本条は施行規定であるから罰則の適用はな...
「周知させる措置」は、法第106条の規定による周知の方法に準じた方法によるべきであるが、...
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昭和30年2月25日基発104号
(一) 「労働者を寄宿させるに際し」の「際し」は、法第15条第1項の規定にいう「際し」と同意義であること。「示す」方法は、具体的...
(一) 「労働者を寄宿させるに際し」の「際し」は、法第15条第1項の規定にいう「際し」と同...
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昭和30年2月25日基発104号
本条は、従来建築延べ面積が660平方メートルを超えないことを原則とし、これを超える場合には、660平方メートル未満毎に防火壁を...
本条は、従来建築延べ面積が660平方メートルを超えないことを原則とし、これを超える場合に...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第10条ただし書中の「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根及び階段をいい、建築基準法第2条第五号に定められているものと...
規程第10条ただし書中の「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根及び階段をいい、建築基...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第10条ただし書中の「不燃材料」とは、コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニューム、ガラス、モルタル、しっ...
規程第10条ただし書中の「不燃材料」とは、コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、...
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昭和30年2月25日基発104号
「避難斜面」とは、すべり台の意であり、「適当な勾配を有する避難斜面」とは、すべり台として有効であり、且つ、危険でない勾配を有す...
「避難斜面」とは、すべり台の意であり、「適当な勾配を有する避難斜面」とは、すべり台として...
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昭和30年2月25日基発104号
「適当な避難設備」とは、非常の際、労働者が容易に避難できる設備をいい、その利用により労働者の生命に危険を伴うようなものは、適当...
「適当な避難設備」とは、非常の際、労働者が容易に避難できる設備をいい、その利用により労働...
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昭和30年2月25日基発104号
(一) 第1項について(1) 第一号は、従来踏面が「20センチメートル以上」であったのを「21センチメートル以上」に改め、建築基...
(一) 第1項について(1) 第一号は、従来踏面が「20センチメートル以上」であったのを「...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第18条第2項第一号は、中廊下の幅を「1.8メートル以上」から「1.6メートル以上」に改め、建築基準法施行令第119条の規...
規程第18条第2項第一号は、中廊下の幅を「1.8メートル以上」から「1.6メートル以上」...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第18条第2項第四号の「適当な換気のための設備」とは、換気の用に供することのできる仕切障子、硝子窓等も含まれるが、ドアの如...
規程第18条第2項第四号の「適当な換気のための設備」とは、換気の用に供することのできる仕...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第19条第1項第四号にいう「身廻品」とは、労働者が自己の身につける物品の意であり、衣服はもとより帽子、履き物、ハンドバック...
規程第19条第1項第四号にいう「身廻品」とは、労働者が自己の身につける物品の意であり、衣...