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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) この省令は、従来の事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)の適用を受ける寄宿舎のうち、労働基準法(以下「法」という...
(1) この省令は、従来の事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)の適用を受ける寄宿...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 第2条第1項関係イ 第1項ただし書は、使用者の便を考慮して定めたものであること。ロ 寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督...
(1) 第2条第1項関係イ 第1項ただし書は、使用者の便を考慮して定めたものであること。ロ...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 第6条第一号の「爆発性の物(火薬を含む。)」「発火性の物」「酸化性の物」「引火性の物」及び「可燃性のガス」とは労働安全衛...
(1) 第6条第一号の「爆発性の物(火薬を含む。)」「発火性の物」「酸化性の物」「引火性の...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第7条は、寄宿舎の敷地が雨水及び汚水の滞留で不潔になるのを防止するため、排出施設又は処理施設を設けるべき旨規定したものであるこ...
第7条は、寄宿舎の敷地が雨水及び汚水の滞留で不潔になるのを防止するため、排出施設又は処理...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
「ためます」とは、次図(下段)に示すような排水を集めておくためのますをいうものであること。
「ためます」とは、次図(下段)に示すような排水を集めておくためのますをいうものであること...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 第8条第2項の「その他の避難器具」には、すべり棒、避難橋、救助袋等が含まれるものであること。 本条の「者」には、労働者の...
(1) 第8条第2項の「その他の避難器具」には、すべり棒、避難橋、救助袋等が含まれるもので...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第9条の「容易に避難できるよう」とは、避難階段等及び避難階段等に通じる通路に避難の際に障害となるような物を置かないこと、戸を容...
第9条の「容易に避難できるよう」とは、避難階段等及び避難階段等に通じる通路に避難の際に障...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第10条第1項の「出入口」とは、直接戸外に接する建物の出入口をいい、次図の如き場合は、出入口は一である。
第10条第1項の「出入口」とは、直接戸外に接する建物の出入口をいい、次図の如き場合は、出...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第10条第1項の規定は、避難階(通常1階のことであるが、敷地に高低差があって、直接2階からでも地上に通じる出入口がある場合は、...
第10条第1項の規定は、避難階(通常1階のことであるが、敷地に高低差があって、直接2階か...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第11条の「その他の警報設備」には、電気火災警報器、自動火災報知設備、拡声装置等が含まれるものであること。
第11条の「その他の警報設備」には、電気火災警報器、自動火災報知設備、拡声装置等が含まれ...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 第12条は、初期消火の目的にそい得るよう寄宿舎の規模等に応じて、必要な数、適切な能力を有する消火設備を設けなければならな...
(1) 第12条は、初期消火の目的にそい得るよう寄宿舎の規模等に応じて、必要な数、適切な能...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 第13条は、常時使用する階段の構造について定めたものであるが、第8条の避難階段を常時使用する場合には、当該階段の構造は、...
(1) 第13条は、常時使用する階段の構造について定めたものであるが、第8条の避難階段を常...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 「廊下の幅」は、階段の幅と同じく、うちのり幅をいうこと。(2) 中廊下であっても、寝室が片側にしかない場合には、当該廊下...
(1) 「廊下の幅」は、階段の幅と同じく、うちのり幅をいうこと。(2) 中廊下であっても、...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第15条は、労働者が夜間、階段及び廊下を安全に通行することができるように設けた規定であり、照度については、この目的に支障がない...
第15条は、労働者が夜間、階段及び廊下を安全に通行することができるように設けた規定であり...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 第16条第1項関係イ、第二号の「これに代わる設備」とは、吊り押入れ又は棚(これらのうち、おおむね、床からの高さが85セン...
(1) 第16条第1項関係イ、第二号の「これに代わる設備」とは、吊り押入れ又は棚(これらの...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 第一号の「等」には、各種タイルが含まれるものであること。 (2) 第四号の「防寒のための採暖の設備」とは、第16条第1...
(1) 第一号の「等」には、各種タイルが含まれるものであること。 (2) 第四号の「防寒...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 炊事場又は屋外に単にドラム缶等の容器を利用した浴槽を置いた施設は、浴場とはみられないものであること。(2) ただし書の「...
(1) 炊事場又は屋外に単にドラム缶等の容器を利用した浴槽を置いた施設は、浴場とはみられな...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
規程第20条第一号の「適当な距離」とは、便所の臭気が、寝室、食堂及び炊事場において感じられない程度で、かつ、利用するのに便利な...
規程第20条第一号の「適当な距離」とは、便所の臭気が、寝室、食堂及び炊事場において感じら...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第20条第二号の「便房」とは、便器のある区画された場所をいうものであること。
第20条第二号の「便房」とは、便器のある区画された場所をいうものであること。
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第20条第三号の「汚物が土中に浸透しない構造」とは、陶製のかめ、コンクリート槽等を設けた構造をいい、素掘程度のものを禁止するも...
第20条第三号の「汚物が土中に浸透しない構造」とは、陶製のかめ、コンクリート槽等を設けた...