-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
女性の保護基準の改正を契機とした労働条件の改定については、法律の範囲内で労使の自主的な話合いにゆだねられていることはいうまでも...
女性の保護基準の改正を契機とした労働条件の改定については、法律の範囲内で労使の自主的な話...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
就業制限に係るボイラーが、労働安全衛生法施行令第1条第四号に定める小型ボイラーを除いた同条第三号に定めるボイラーであることを明...
就業制限に係るボイラーが、労働安全衛生法施行令第1条第四号に定める小型ボイラーを除いた同...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
移動式クレーンは「クレーン」に含まれるものであること。
移動式クレーンは「クレーン」に含まれるものであること。
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
本号の業務は、機械の規模にかかわらず「厚さ8ミリメートル以上の鋼板加工の業務」をいうものであること。
本号の業務は、機械の規模にかかわらず「厚さ8ミリメートル以上の鋼板加工の業務」をいうもの...
-
昭和61年3月20日基発151号、基発105号、婦発69号
「破砕機又は粉砕機」は、旧規則の「破砕機」の範囲と変わるものではないこと。
「破砕機又は粉砕機」は、旧規則の「破砕機」の範囲と変わるものではないこと。
-
昭和61年3月20日基発151号、婦人69号
「胸高直径」とは、地上約1.2メートルの高さにおける平均直径(円周の長さを3.14で除した値)をいうものであること。なお、この...
「胸高直径」とは、地上約1.2メートルの高さにおける平均直径(円周の長さを3.14で除し...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
従来の就業制限の範囲を変えるものではなく、「等」には木馬道、修ら、管流、そり等が含まれるものであること。
従来の就業制限の範囲を変えるものではなく、「等」には木馬道、修ら、管流、そり等が含まれる...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
「これらに準ずる有害物」には、水酸化ナトリウム及び水酸化カリウム以外の苛性アルカリも含まれるものであること。
「これらに準ずる有害物」には、水酸化ナトリウム及び水酸化カリウム以外の苛性アルカリも含ま...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
(1) 異常気圧下における業務とは、次に掲げる高気圧下又は低気圧下における業務をいうものであること。(2) 高気圧下における業務...
(1) 異常気圧下における業務とは、次に掲げる高気圧下又は低気圧下における業務をいうもので...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
「等」には、チェンソー、プッシュクリーナーが含まれるものであること。
「等」には、チェンソー、プッシュクリーナーが含まれるものであること。
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
従来の就業制限の範囲を変えるものではなく、「強烈な騒音を発する場所」には、ボイラーの製造が強烈な騒音を発する場合における当該場...
従来の就業制限の範囲を変えるものではなく、「強烈な騒音を発する場所」には、ボイラーの製造...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
女性則第1条第1項各号の業務に従事する者で入坑するものについては、坑内の設備、機械、器具、作業環境、退避の方法等について事前に...
女性則第1条第1項各号の業務に従事する者で入坑するものについては、坑内の設備、機械、器具...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
妊娠中の女性については、法第64条の2及び女性則第1条第2項〈編注:現在は削除〉の規定により坑内で労働させてはならないが、女性...
妊娠中の女性については、法第64条の2及び女性則第1条第2項〈編注:現在は削除〉の規定に...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
法第64条の3第1項は、従来の女性一般に対する就業制限に代えて、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という...
法第64条の3第1項は、従来の女性一般に対する就業制限に代えて、妊娠中の女性及び産後1年...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
法第64条の3第2項は、妊産婦以外の女性に対して、第1項の業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に就かせてはな...
法第64条の3第2項は、妊産婦以外の女性に対して、第1項の業務のうち女性の妊娠又は出産に...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第四号の「小型ボイラー」も含めることとしたこと。
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第四号の「小型ボイラー」も含めるこ...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
「クレーン、デリック又は揚貨装置」は、それぞれその能力を問うものではないこと。
「クレーン、デリック又は揚貨装置」は、それぞれその能力を問うものではないこと。
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
旧規則〈編注:女子年少者労働基準規則〉第8条第十四号で除かれていた丸のこ盤のうち「反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれがない...
旧規則〈編注:女子年少者労働基準規則〉第8条第十四号で除かれていた丸のこ盤のうち「反ぱつ...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
法第65条第3項は原則として女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものでは...
法第65条第3項は原則として女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務...
-
昭和61年3月20日基発151号、婦発69号
法第66条第2項及び第3項は、妊産婦が請求した場合においては、使用者は当該妊産婦に時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはなら...
法第66条第2項及び第3項は、妊産婦が請求した場合においては、使用者は当該妊産婦に時間外...