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昭和22年9月13日発基17号
両罰の原因たる違反行為の範囲は、法第10条の使用者の範囲より狭く、従業者以外の者の違反行為については、事業主に責任はないこと。
両罰の原因たる違反行為の範囲は、法第10条の使用者の範囲より狭く、従業者以外の者の違反行...
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昭和22年9月13日発基17号
寄宿舎生活は労働関係とは別個の私生活であり、これに使用者が干渉することは私生活の自由を侵すものであって、本条の運用にあたっては...
寄宿舎生活は労働関係とは別個の私生活であり、これに使用者が干渉することは私生活の自由を侵...
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昭和22年9月13日発基17号
寄宿舎の管理人、寮母を置いても私生活の自由を侵さない限り本条に抵触するものではないこと。
寄宿舎の管理人、寮母を置いても私生活の自由を侵さない限り本条に抵触するものではないこと。
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昭和22年9月13日発基17号
本条の趣旨は、わが国における従来の国民経済の封建的構造のため、男性労働者に比較して一般に低位であった女性労働者の社会的、経済的...
本条の趣旨は、わが国における従来の国民経済の封建的構造のため、男性労働者に比較して一般に...
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昭和22年9月13日発基17号
「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念として又は当該事業場において女性労...
「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会...
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昭和22年9月13日発基17号
職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって、賃金に個人的差異のあることは、本条に規定する差別的取扱いではないが、例えばこれらが...
職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって、賃金に個人的差異のあることは、本条に規定する...
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昭和22年9月13日発基17号
「精神又は身体の自由を拘束する手段」とは精神の作用又は身体の行動を何らかの形で妨げられる状態を生じさせる方法をいう。「不当」と...
「精神又は身体の自由を拘束する手段」とは精神の作用又は身体の行動を何らかの形で妨げられる...
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昭和22年9月13日発基17号
(一) 個々の事業に対して労働基準法を適用するに際しては、当該事業の名称又は経営主体等にかかわることなく、相関連して一体をなす労...
(一) 個々の事業に対して労働基準法を適用するに際しては、当該事業の名称又は経営主体等にか...
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昭和22年9月13日発基17号
(一) 許可及び認定の申請、届出、報告その他の事務は、一の独立の事業を単位として処理すべきものであるが、一の事業の作業場が二以上...
(一) 許可及び認定の申請、届出、報告その他の事務は、一の独立の事業を単位として処理すべき...
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昭和22年9月13日発基17号
本条の規定は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し金銭貸借関係に基く身分的拘束関係の発生を防止するのがその趣旨であるから、労...
本条の規定は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し金銭貸借関係に基く身分的拘束関係の発...
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昭和22年9月13日発基17号
本条第4項は、所謂<編注:いわゆる>ブラックリストの回覧の如き予め計画的に就業を妨げることを禁止する趣旨であること...
本条第4項は、所謂<編注:いわゆる>ブラックリストの回覧の如き予め計画的に就...
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昭和22年9月13日発基17号
本条は労働者の責に基かない事由によって、実収賃金が低下することを防ぐ趣旨であるから、労働者に対し、常に通常の実収賃金と余りへだ...
本条は労働者の責に基かない事由によって、実収賃金が低下することを防ぐ趣旨であるから、労働...
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昭和22年9月13日発基17号
第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるからその臨時の必要の限度において厳格に運用す...
第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるからそ...
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昭和22年9月13日発基17号
年次有給休暇としての休業日数は本条<編注:労働基準法39条>第1項及び第2項の規定の適用については出勤したものとし...
年次有給休暇としての休業日数は本条<編注:労働基準法39条>第1項及び第2項...
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昭和22年9月13日発基17号
法第41条第二号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について...
法第41条第二号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長...
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昭和22年9月13日発基17号
監視に従事する者は、原則として、一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ないものについて許...
監視に従事する者は、原則として、一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身...
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昭和22年9月13日発基17号
断続的労働に従事する者とは、休憩時間は少ないが手待時間が多い者の意であり、その許可は概ね次の基準によって取り扱うこと。 (一...
断続的労働に従事する者とは、休憩時間は少ないが手待時間が多い者の意であり、その許可は概ね...
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昭和22年9月13日発基17号
規則第23条に基づく断続的な宿直又は日直勤務のもとに、労働基準法上の労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないことと...
規則第23条に基づく断続的な宿直又は日直勤務のもとに、労働基準法上の労働時間、休憩...
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昭和22年9月13日発基17号
農林、水産の事業にあっては、一定の加工設備を有する場所における加工は、第一号とすること。
農林、水産の事業にあっては、一定の加工設備を有する場所における加工は、第一号とすること。
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昭和22年9月12日基発39号
市町村の直営による事業についても民営事業と同様労災保険法の適用がある。但し公署即ち事業部門を除く一般行政事務を取扱う事務所(市...
市町村の直営による事業についても民営事業と同様労災保険法の適用がある。但し公署即ち事業部...