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平成25年4月12日基発0412第13号
第166条の2第1項の架台は、解体用機械の製造者が製造した専用の架台に限られず、敷角等のアタッチメントの倒壊等を防止できるも...
第166条の2第1項の架台は、解体用機械の製造者が製造した専用の架台に限られず、敷角等...
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平成25年4月12日基発0412第13号
安定的に地面に置くことができる形状のアタッチメントを交換する作業においては、「アタッチメントが倒壊すること等による労働者の危険...
安定的に地面に置くことができる形状のアタッチメントを交換する作業においては、「アタッチメ...
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平成25年4月12日基発0412第13号
アタッチメントを交換できる車両系建設機械について、その構造上定められた重量を超えるアタッチメントを取り付けた場合、当該車両系建...
アタッチメントを交換できる車両系建設機械について、その構造上定められた重量を超えるアタッ...
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平成25年4月12日基発0412第13号
「その構造上定められた重量」とは、車両系建設機械構造規格(昭和47年労働省告示第150号)に規定される安定度が損なわれない範囲...
「その構造上定められた重量」とは、車両系建設機械構造規格(昭和47年労働省告示第150号...
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平成25年4月12日基発0412第13号
本条は、鉄骨切断機等以外の車両系建設機械にも適用されるものであり、アタッチメントには、鉄骨切断具、コンクリート圧砕具及び解体用...
本条は、鉄骨切断機等以外の車両系建設機械にも適用されるものであり、アタッチメントには、鉄...
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平成25年4月12日基発0412第13号
アタッチメントを取り替えた場合、機械重量や機械総重量、すくい上げることのできる物の容量や持ち上げることのできる物の重量が変わる...
アタッチメントを取り替えた場合、機械重量や機械総重量、すくい上げることのできる物の容量や...
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平成25年4月12日基発0412第13号
ウ③〈編注:(第166条の3は)鉄骨切断機等以外の車両系建設機械にも適用されるものであり、アタッチメントには、鉄骨切断具、コン...
ウ③〈編注:(第166条の3は)鉄骨切断機等以外の車両系建設機械にも適用されるものであり...
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平成25年4月12日基発0412第13号
「バケット、ジッパー等」の「等」には、解体用つかみ機の「つかみ具」が含まれること。
「バケット、ジッパー等」の「等」には、解体用つかみ機の「つかみ具」が含まれること。
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平成25年4月12日基発0412第13号
「重量」とは、アタッチメント自体の重量をいい、「容量」とは、バケット、ジッパー等によりすくい上げることのできる物の容量をいい、...
「重量」とは、アタッチメント自体の重量をいい、「容量」とは、バケット、ジッパー等によりす...
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平成25年4月12日基発0412第13号
「運転者の見やすい位置」とは、原則として、運転者が運転席から容易に見得る位置をいい、具体的には運転室内の前部又は側部の見やす...
「運転者の見やすい位置」とは、原則として、運転者が運転席から容易に見得る位置をいい、具...
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平成25年4月12日基発0412第13号
「容易に確認できる書面」とは、アタッチメントの重量等が分かりやすく記載された1枚程度の書面をいうこと。また、当該書面の備付けは...
「容易に確認できる書面」とは、アタッチメントの重量等が分かりやすく記載された1枚程度の書...
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平成25年4月12日基発0412第13号
平成25年6月30日までにアタッチメントを交換できる車両系建設機械(機械本体に装着されていないアタッチメントを含む。)を譲渡し...
平成25年6月30日までにアタッチメントを交換できる車両系建設機械(機械本体に装着されて...
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平成25年4月12日基発0412第13号
アタッチメント自体にも同様の表示を行うことが望ましいこと。
アタッチメント自体にも同様の表示を行うことが望ましいこと。
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平成25年4月12日基発0412第13号
第171条の4の特定解体用機械の「逆止め弁、警報装置等」については、労働災害の防止上、特に重要であるため、1月以内ごとに1回、...
第171条の4の特定解体用機械の「逆止め弁、警報装置等」については、労働災害の防止上、特...
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平成25年4月12日基発0412第13号
② 「逆止め弁」とは、油圧の異常低下によるブーム及びアームの急激な降下、収縮を防止するための弁をいうこと。③ 「警報装置」とは、...
② 「逆止め弁」とは、油圧の異常低下によるブーム及びアームの急激な降下、収縮を防止するため...
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平成25年4月12日基発0412第13号
特定解体用機械に該当しない解体用機械であって、ブーム及びアームを水平にした状態において、解体用つかみ機に求められる前方安定度を...
特定解体用機械に該当しない解体用機械であって、ブーム及びアームを水平にした状態において、...
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平成25年4月12日基発0412第13号
「路肩、傾斜地等」及び「労働者に危険が生ずるおそれのある場所」の意義については、第157条の2と同様であること。
「路肩、傾斜地等」及び「労働者に危険が生ずるおそれのある場所」の意義については、第157...
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平成25年4月12日基発0412第13号
③ 「地形、地質の状態等」の「等」には、亀裂、含水、湧水、凍結等の有無及び状態、埋設物等の有無及び状態等が含まれること。④ 「地...
③ 「地形、地質の状態等」の「等」には、亀裂、含水、湧水、凍結等の有無及び状態、埋設物等の...
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平成25年4月12日基発0412第13号
特定解体用機械に該当しない解体用機械であって、ブーム及びアームを水平にした状態において、解体用つかみ機に求められる前方安定度を...
特定解体用機械に該当しない解体用機械であって、ブーム及びアームを水平にした状態において、...
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平成25年4月12日基発0412第13号
第5款において複数の機械を規制することとし、これに伴い、作業の対象物の種類も増えたことから、規制の対象とする作業について、単に...
第5款において複数の機械を規制することとし、これに伴い、作業の対象物の種類も増えたことか...