[2011.07.04]
自己都合退職と会社都合退職とで退職金の支給額を変えることや、競合他社へ転職した場合に減額することは可能ですか?
A 就業規則等でその旨を規定すれば、その内容が合理的なものである限り可能です。
1.退職金の賃金後払い的性格
退職金は、在職期間中の労働への対価(賃金)の後払いであるという考え方があります。このような考え方に立つと、退職金は勤続年数を重ねるごとにそれに対応する金額を受け取る権利が確定していき、使用者はその支払い時期を退職の時点まで猶予されているにすぎないものであると考えることも理屈の上では可能です。
そう考えた場合では、退職金を減額・不支給とすることが、すでにその金額が確定し、支払い時期が猶予されているだけの賃金を支払わないということになりますから、全額払いの原則(労働基準法第24条1項)に違反するということになります。
2.退職金の功労報償的性格
一方で、退職金は、功労報償的性格を持つものと考えられています。「長い間、当社に貢献頂いてありがとうございました」という性格のものと考えると、退職金請求権は退職時においてはじめて確定・発生することになります。この場合、横領など会社に損害を与えた場合や、競合他社への転職などの背信行為があった場合は、退職金を減額・不支給にすることも許されると考えられます。
3.退職金の減額・不支給はバランスの問題
以上二つの点から、退職金は、一般的に、賃金の後払い的性格と功労報奨的な性格とを併せ持っているものと考えられています。また、退職金は、就業規則等の規定によって発生するもので、退職金の支給要件をどのように設定するかは、労働者と使用者の自由であると考えられています。そうすると、自己都合退職と会社都合退職とで退職金の支給額を変えることは問題ないでしょう。また退職金の減額・不支給についても、公序良俗に反して無効とまではならないと考えられています。
ただし、退職金が老後の所得保障として機能している以上、無制限に退職金の減額・不支給を認めるわけにはいきません。「労働者の長年の労働の価値を抹消または減殺してしまうほどの著しい背信行為があった場合」に限られるというのが、学説・裁判所の考え方です。
回答者:本田和盛 社会保険労務士(あした葉経営労務研究所 代表)
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