パワハラ・セクハラ・マタハラ ・カスハラの予防と対応のために

『企業のハラスメント防止と相談・調査対応の実務ポイント』

~社内に何をどう周知する? 実際に事案発生したら、どうする?~

開催場所 東京会場  /  WEB
開催日時 4/10(水)
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会場 東京都 株式会社 労 務 行 政 セミナールーム
(東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル3F) 【会場地図】
開催日時 2024年04月10日(水) 10時00分~16時00分 (開場09時30分)
残席(来場) 受付終了
残席(WEB) 受付終了
講師 石嵜・山中総合法律事務所 パートナー弁護士 橘 大樹 氏
受付終了

講座概要

2022年4月以降、中小事業主を含め、全ての企業は、パワハラ防止に対応する法律上の義務を課されています。法律・指針に則した防止策を講じなければなりません。他方、何がパワハラで、どこまでが適正な指導なのか、企業として悩ましい側面もあります。パワハラ の境界線についてどう考えるべきか、セクハラやマタハラを含めたハラスメント問題に企業はどう対処すべきか、最新情報を踏まえて解説します。
本講座は、実際に事案が起きたときの相談・調査対応の「技術」を学べるのが他のセミナーにない特長です。講師の実務経験を踏まえながら、実践的で「実務」に有効な対応ポイントを伝授します。

 

※昼食をご用意しています(来場受講のみ)

※WEB受講でご参加の場合は、お申込み前に必ず下記のURLをご確認のうえで、お申込みください。
https://www.rosei.jp/seminarstore/seminar/deliveru

 

【本講座のポイント】
①パワハラ、セクハラ、マタハラ、SOGIハラ、カスハラの知識を網羅できます

②実際にハラスメント事案が発生したときの「実務」が学べます
③最新の指針に対応した社内指針・窓口対応マニュアルのひな形を配布します

講座内容

Ⅰ ハラスメント防止は企業の経営課題
1.なぜ企業はハラスメントを防止しなければならないか?
2.2022年4月のコーポレートガバナンスコード改訂
3.組織としての「秩序」「服務規律」も大事

Ⅱ セクハラ・マタハラ防止と対応策
1.セクハラ・マタハラの定義と具体例
2.強制わいせつをセクハラと言ってよいか
3.ジェンダーハラスメントとは何か
4.マタハラをめぐる裁判例解説

Ⅲ パワハラ防止法の解説
1.労働施策総合推進法30条の2
2.受け手がパワハラと感じたらパワハラか
3.厳しい指導、強い指導はパワハラか
4.SOGIハラ禁止も啓発しなければならない

Ⅳ 厚労省・パワハラ指針を踏まえた実務対応
1.社内研修で何を伝えるか?
2.非管理職向けにも研修を実施するか?
3.厚労省指針を踏まえた就業規則・社内指針ひな形

Ⅴ ハラスメント事案の対応・調査のポイント
1.相談者とのコミュニケーション法
2.「調査しないで」と言われたらどうする
3.事実確認、供述の信用性判断のコツ
4.窓口担当者向けマニュアルのひな形

Ⅵ カスタマーハラスメント(顧客、取引先)
1.そもそもカスハラとは何か
2.厚労省指針により企業に求められる措置
3.BtoBカスハラとBtoCカスハラ

講師プロフィール

石嵜・山中総合法律事務所 パートナー弁護士

橘 大樹 氏

石嵜・山中総合法律事務所 パートナー弁護士

橘 大樹 氏

【略歴・著書】

慶應義塾大学法学部法律学科、一橋大学法科大学院卒業、司法修習を経て弁護士登録。労働法(企業側)を専門分野とし、訴訟、労働審判、団体交渉等の紛争対応のほか、人事労務に関する様々な法律相談に対応している。著書・論文に『パワハラ防止ガイドブック』(経団連出版・共著)、『改正労働基準法の基本と実務』(中央経済社・共著)、「同一労働同一賃金 議論を負う」(ビジネス法務)など多数。

本講義についての注意事項

※諸事情により開催を中止または延期させていただく場合があります。
※都合によりセミナー開催を中止した場合、交通費と宿泊費等の費用の補償は行いません。
※キャンセルにつきましては、開催日3営業日前までにご連絡ください。それ以降のキャンセルや当日のご欠席につきましては、参加費を全額請求させていただきます

お申し込み・お問い合わせ先

株式会社労務行政
 人材育成事業部

TEL 03-3491-1330   FAX 03-3491-1332
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21
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