講座概要
日本企業の米国子会社の多くが設立から30年以上たち、米国採用社員の比率の増加とともにある種の日本的経営スタイルや人事管理手法が受け入れられなくなりつつあります。例えば職場で管理職が大きい声を出したり、会議中に同僚の前で部下を叱るような管理スタイルはハラスメントの苦情を招きかねません。こうした環境の中、日本からの駐在員が米国子会社で効果的に力を発揮するためには、日本での事前の十分な教育が不可欠です。本講座では、米国と日本でこれまで1,100回以上の研修講師を務める米国雇用法弁護士が、米国赴任前に知っておかなければならない日米ビジネス環境の相違と米国の職場事情に関し、雇用法の相違を基に解説します。貴社の米国赴任予定者研修の一環として、是非ご活用ください。
本講義は、Zoom(ウェビナー)を利用してWebで配信いたします。
※WEB受講でご参加の場合は、お申込み前に必ず下記のURLをご確認のうえで、お申込みください。
https://www.rosei.jp/seminarstore/seminar/zoom
【本講座のポイント】
①米国採用社員との相互理解を促進するための16 の方策
②米国雇用法と日本の雇用法の比較とその違いがもたらす働き方への影響
③職場における米国採用社員の考え方を理解するための米国雇用法の基礎知識
講座内容
Ⅰ 米国と日本の基本的な相違
国家の構成・成り立ちにおける日米の根本的相違とその影響
Ⅱ 厳罰主義の国
1.懲罰的賠償金
2.嘘と情報隠蔽に厳しい国
3.企業犯罪に厳しい国
4.企業内告発
5.E-Mailに関する注意
Ⅲ 日米社員が互いに感じる職場での典型的な不満
日本人駐在員が米国採用のジョブ型社員の働き方に対し感じるフラストレーションと米国採用社員が日本人の職場の言動に対し感じるフラストレーション
Ⅳ 日米の雇用法の最大の相違点
年齢による差別禁止法と定年制度の有無、Emloyment at Willと解雇権濫用の禁止。雇用法の違いが、それぞれの国の社員の働き方や考え方、ひいては経営の在り方に与える影響。
V 日米社員間の相互理解促進
コミュニケーションの改善と相互理解促進のための16の方策ならびに駐在員予定者が事前に読むべき数々の書籍の紹介
VI 連邦雇用差別禁止法
Title VII of the Civil Rights Act of 1964等の連邦差別禁止法の解説と重要な判例の説明
VII ハラスメント防止と法律問題
米国の会社内におけるハラスメント防止対策と日本人駐在員として特に注意しなければならないこと
VIII 米国での生活上の注意事項
飲酒に関する厳格な州法と日常生活の中で気をつけなければならない銃や麻薬等に関する注意事項
講師プロフィール

オグルツリー・ディーキンス法律事務所 インディアナポリス事務所 インディアナ州弁護士 (1996年) ワシントン州弁護士 (2021年)
本間 道治 氏
オグルツリー・ディーキンス法律事務所 インディアナポリス事務所 インディアナ州弁護士 (1996年) ワシントン州弁護士 (2021年)
本間 道治 氏
【略歴】
一橋大学社会学部卒業。三井不動産入社。人事部門、広島支店マンション開発担当、社長・会長秘書、秘書室課長、都市開発事業企画課長等を経験し、1991年同社退職。1991年8月、シンシナティ大学ロースクール入学、1994年12月卒業、2002年8月からオグルツリー法律事務所に所属。これまで、日米両国で1,100回以上、雇用法等に関するセミナーの講師を務める。著書『40歳からの米国での挑戦 - 米国で弁護士を目指す』Amazonから出版。