講座概要
カスタマーハラスメントとは、顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等)をいいます。2022年2月、厚生労働省は「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を発表しました。企業は、自社の社員が取引先や顧客からハラスメントを受けないよう、予防策や対応マニュアルを準備することが求められます。また、自社の社員が外部(取引先の社員、就活生、フリーランスなど)に対してセクハラやパワハラをしないよう、必要な措置を講じることが求められます。指針上は「望ましい」という位置付けであるものの、これらは安全配慮義務や使用者責任の観点から企業に課されたものであり、指針やマニュアルを参考にした措置を検討していくべきです。本講座では、2022年2月の厚生労働省対策マニュアルをはじめ、裁判例の動向など最新情報を紹介しながら、企業が対応すべき実務ポイントをもれなく解説します。
※WEB受講でご参加の場合は、お申込み前に必ず下記のURLをご確認のうえで、お申込みください。
https://www.rosei.jp/seminarstore/seminar/deliveru
【本講座のポイント】
①カスタマーハラスメントの全知識が理解できます
②2022年2月公表の厚生労働省対策マニュアルに基づく企業対応を指南します
③最新の裁判例など法的根拠に基づき、分かりやすく解説します
講座内容
Ⅰ カスタマーハラスメントとは何か
1.BtoB型とBtoC型がある
2.加害側と被害側の対応がある
3.社内のハラスメントよりもカスハラの方がリスクが高い
Ⅱ 厚生労働省指針に基づく取り組み
1.自社の社員が加害側とならないため措置
2.自社の社員を守るための措置、被害を受けた場合の措置
3.実例の紹介
Ⅲ 厚生労働省対策マニュアル①:カスハラ言動とは何か
1.カスタマーハラスメントに当たるかの判断基準は何か
2.さまざまな行為類型(時間拘束型、リピート型、権威型、SNS投稿型、セクハラ型など)
Ⅳ 厚生労働省対策マニュアル②:企業の対応策
1.事前準備と事後対応
2.事前準備として求められること
3.実際に起きたときに対応すべきこと
4.社内マニュアルに何を書くか
Ⅴ 裁判例に見るカスタマーハラスメント
1.NHKサービスセンター事件(横浜地裁川崎支部 令3.11.30判決)
2.甲府市・山梨県(市立小学校教諭)事件(甲府地裁 平30.11.13判決)
3.まいばすけっと事件(東京地裁 平30.11.2判決)
4. 裁判例から導かれる対策のヒント
Ⅵ 結論
1.実務対策として具体的に何をすればよいのか
2.ハラスメントのない社会へ
講師プロフィール

石嵜・山中総合法律事務所 パートナー弁護士
橘 大樹 氏
石嵜・山中総合法律事務所 パートナー弁護士
橘 大樹 氏
【略歴・著書】
慶應義塾大学法学部法律学科、一橋大学法科大学院卒業、司法試験合格後、司法修習を経て弁護士登録。労働法(企業側)を専門分野とし、訴訟、労働審判、団体交渉等の紛争対応のほか、人事労務に関する様々な法律相談に対応している。著書・論文に『パワハラ防止ガイドブック』(経団連出版・共著)、『改正労働基準法の基本と実務』(中央経済社・共著)、「同一労働同一賃金 議論を負う」(ビジネス法務)など多数。