「適材適所」としての異動(勤務地・職種の変更および降格)の仕方を学ぼう

『「異動」に関する法的整理と実務対応』【半日】

~「異動」命令権の取得方法と行使方法の理解と実践~

開催場所 東京会場  /  WEB
開催日時 9/19(火)
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会場 東京都 株式会社 労 務 行 政 セミナールーム
(東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル3F) 【会場地図】
開催日時 2023年09月19日(火) 13時30分~16時30分 (開場13時00分)
残席(来場) 受付終了
残席(WEB) 受付終了
講師 石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士 江畠 健彦 氏
受付終了

講座概要

 会社は労働者を「異動」させることによって、人材を適材適所で有効に活用するだけでなく、業務効率や生産性の向上、本人のモチベーションの維持・向上につなげていくことが期待できます。
もっとも、労働者にとっては、勤務地、職種および職位等の労働条件は重大な関心事といえ、会社といえども、これらを一方的に変更することは原則としてできず、「異動」命令権の行使は慎重に行わなければなりません。労働契約法では権利の濫用は許されないと厳格なルールを定めています。
そこで、本講座では「異動」に関する法的ルールを整理した上で、実務上の留意点を解説し、実践的な対応力を身に付けることを目的としています。

※WEB受講でご参加の場合は、お申込み前に必ず下記のURLをご確認のうえで、お申込みください。

https://www.rosei.jp/seminarstore/seminar/deliveru
 

【本講座のポイント】

①「異動」の重要性を理解できます
②「異動」命令権の取得方法と行使方法を整理できます
③「横」と「縦」の「異動」命令権の具体的行使の勘所が学べます

講座内容

Ⅰ 「異動命令」とは
1.「横」の異動命令
   転勤、職種変更、出向等
2.「縦」の異動命令
   降職、降格等


Ⅱ 「異動命令」を巡る理論的整理
1.異動命令権の取得場面と行使場面を分けて考える
2.「横」の異動命令権について
 (1)転勤命令権等はどのようにして取得できるのか
 (2)転勤命令権等の行使はどのような場合に濫用となるのか
3.「縦」の異動命令権について
 (1)降職権限および降格権限はどのようにして取得できるのか
 (2)降格等の行使はどのような場合に濫用となるのか

 

Ⅲ 「異動命令」の実務対応
1.転勤命令等に従わない場合はどうすべきか
2.賃金規程に降格等をどのように規定すべきか  

講師プロフィール

石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士

江畠 健彦 氏

石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士

江畠 健彦 氏

【略歴・著書】平成15年11月司法試験合格、平成17年10月弁護士登録、石嵜信憲法律事務所(現 石嵜・山中総合法律事務所)入所。企業の労務相談、訴訟等、労働問題全般を手掛ける。各種セミナーの講師としても活動。主な著書に『労働時間規制の法律実務』『個別労働紛争解決の法律実務』(いずれも中央経済社/共著)、『Q&A 人事労務規程変更マニュアル』(新日本法規出版/共著)、『問題社員のリスクと実務対応』(労働調査会)ほか多数。

本講義についての注意事項

※諸事情により開催を中止または延期させていただく場合があります。
※都合によりセミナー開催を中止した場合、交通費と宿泊費等の費用の補償は行いません。
※キャンセルにつきましては、開催日3営業日前までにご連絡ください。それ以降のキャンセルや当日のご欠席につきましては、参加費を全額請求させていただきます

お申し込み・お問い合わせ先

株式会社労務行政
 人材育成事業部

TEL 03-3491-1330   FAX 03-3491-1332
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21
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