I 定年制度の有無
米国の年齢による差別禁止法の下では、定年制度はおろか、役職定年制、60歳再雇用制度などもすべて違法
Ⅱ 採用制度の相違
日本では新卒定期採用が中心で、ポジションによる初任給の差はないが(メンバーシップ型雇用)、米国では空きポジション発生時の中途採用が中心。給与はポジションごとに異なる(ジョブ型雇用)
Ⅲ 給与決定制度の相違
日本では年次や社内の職階・格付けによる給与決定方式だが、米国では職種や経験年数、学歴、資格の有無に基づく人材市場での市場価格の影響が大きく、他社動向に即応することが求められている。
Ⅳ 従業員の離職対策の重要性
大量退職の時代を迎え、部下がいつ辞めるか分からない雇用状況の中、ワンオンワン・ミーティング等による部下のキャリア形成へのサポートが必要
Ⅴ 人事評価制度の相違
米国では、評価次第で解雇されることもあり得るので、日本よりも客観性や納得性が求められる。またワンオンワン・ミーティング等を通じた日常の上司・部下間のコミュニケーションが重要
Ⅵ 社内人事異動やローテーション制度
米国では、社員の大部分がジョブ型雇用でそれぞれ専門を持っているため、日本のような定期的な人事異動や一方的な発令は難しい
Ⅶ 就業規則や人事慣例
訴訟社会といわれる米国では就業規則や人事慣例は、訴訟対策上、日本よりもはるかに大きな役割を果たす
Ⅷ 解雇や人員整理に対する取り組み(アンダーパフォーマー対応)
職務遂行能力不足は、解雇につながることもある。また、過剰な人員は希望退職者募集や人員整理で対処する。管理職に対し、適切な解雇手順の教育が必要。
Ⅸ 米国固有の人事問題
州雇用法の多様性による休暇制度等の州ごとの相違、州による給与水準の相違、マリファナ合法化による雇用上の問題、採用前の犯罪歴調査に関する制限、Social Mediaを通じた社員の不適切発言に対する対処
Ⅹ 社内教育制度
社員の離職率が高いため社員教育はできるだけオンディマンド化し、いつでもだれでも受けられるような仕組みが重要。