説明すべき待遇差の根拠が一目でわかる、書式で考える!

『パート・有期契約社員への待遇差説明の実務』【半日】

~最新の裁判例を踏まえて~

開催場所 東京会場  /  WEB
開催日時 7/24(月)
お気に入りに登録
閉じる

お気に入り機能をご利用いただくには、
会員登録およびログインが必要です。

ログイン・会員登録はこちら
会場 東京都 株式会社 労 務 行 政 セミナールーム
(東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル3F) 【会場地図】
開催日時 2023年07月24日(月) 13時00分~16時00分 (開場12時30分)
残席(来場) 受付終了
残席(WEB) 受付終了
講師 多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 ニューヨーク州弁護士 田村 裕一郎 氏
受付終了

講座概要

令和2年4月1日(ただし、中小事業主は令和3年4月1日)に施行された同一労働同一賃金に関するパートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパート・有期契約社員との間の不合理な待遇差を禁止するとともに、企業に労働者に対する待遇差の説明義務が課されました。事業主は、パートタイマーや有期契約社員から求めがあった場合は説明をしなければなりません。誰に対し、いつ、何を、どのように説明するのかについて、法律のみならず、最新の裁判例の内容を踏まえて対応する必要があります。
本講座では、待遇差の説明義務(派遣労働者を除く)をテーマに、最新の裁判例や厚生労働省作成の資料等を踏まえ、書式を用いて実務面での具体的な対応方法についてわかりやすく解説します。

 

※WEB受講でご参加の場合は、お申込み前に必ず下記のURLをご確認のうえで、お申込みください。
https://www.rosei.jp/seminarstore/seminar/deliveru


【本講座のポイント】

①同一労働同一賃金を巡る最新の裁判例を踏まえ、ポイントを整理できます

②書式に基づき、待遇差の説明に必要な視点や対応方法が把握できます

③不合理な待遇差があった場合の対応方法が分かります

講座内容

Ⅰ はじめに

 待遇差説明から紛争化への流れや、これを踏まえた対応実務フロー(全体像)などを解説します。

 

Ⅱ 比較対象労働者、通常の労働者とは-誰と誰の待遇差が問題となるか

 1.労働契約法20条の比較対象労働者
 2.パートタイム・有期雇用労働法8条の通常の労働者
 3.パートタイム・有期雇用労働法14条2項の通常の労働者

 

Ⅲ 最新の裁判例を踏まえた待遇差説明の書式解説(1)

 1.基本給
 2.賞与
 3.退職金
 4.年末年始勤務手当
 5.祝日給
 6.扶養手当
 7.夏期冬期休暇
 8.病気休暇

 

Ⅳ 最新の裁判例を踏まえた待遇差説明の書式解説(2)

 1.皆勤手当
 2.無事故手当
 3.作業手当
 4.給食手当
 5.通勤手当
 6.住宅手当
 7.勤続褒賞 
 8.時間外手当

 

Ⅴ 定年後再雇用者の待遇に関する留意点

 定年後再雇用者の場合の特殊性と留意点を解説します

 

Ⅵ 労働条件の改定その他の対応

 1.不合理な待遇格差解消の解決策
 2.労働条件の不利益変更
 3.雇用形態ごとの就業規則作成

 

 

講師プロフィール

多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 ニューヨーク州弁護士

田村 裕一郎 氏

多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 ニューヨーク州弁護士

田村 裕一郎 氏

【略歴・著書】

2002年、長島・大野・常松法律事務所に入所。2011年、多湖・岩田・田村法律事務所を設立。労働訴訟、労働審判、団体交渉等を取り扱う。YouTube「弁護士田村裕一郎 チャンネル(企業・士業のための労働トラブル対応の予防策と事後策)」、にて情報発信を行っている。

本講義についての注意事項

※諸事情により開催を中止または延期させていただく場合があります。
※都合によりセミナー開催を中止した場合、交通費と宿泊費等の費用の補償は行いません。
※キャンセルにつきましては、開催日3営業日前までにご連絡ください。それ以降のキャンセルや当日のご欠席につきましては、参加費を全額請求させていただきます

お申し込み・お問い合わせ先

株式会社労務行政
 人材育成事業部

TEL 03-3491-1330   FAX 03-3491-1332
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21
お問い合わせフォームはこちら