講座概要
改正公益通報者保護法が令和4年6月1日に施行されました。従前の公益通報者保護制度では、勇気をもって公益通報を行った社員が退職を強要されたり、降格、左遷などの不利益を被るなど、制度が十分に機能していないケースもありました。改正法では、公益通報制度をより実効性あるものとすることを目的として、保護対象や保護要件が見直されたほか、常時300人超の労働者を使用する事業主に対して、内部公益通報対応体制の整備が義務付けられました。また、内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘を義務付け、刑事罰も導入されました。
すべての企業にとって、内部通報制度は、自浄作用による違法行為の是正機会を拡充し、企業価値を維持・向上するうえで有効なものであり、社員の心理的安心にもつながるものです。ただ、内部通報体制の整備にあたっては、通報窓口の主管部門をどこにするか、通報対応業務の従事者をどのように定めるか、法律で義務付けられているハラスメント相談窓口の設置・運用との調整をどう図るかなど、検討すべき事項が多々あります。
そこで、本セミナーでは、改正公益通報者保護法を踏まえた内部通報体制の整備のポイントについて解説します。
※WEB受講でご参加の場合は、お申込み前に必ず下記のURLをご確認のうえで、お申込みください。
https://www.rosei.jp/seminarstore/seminar/deliveru
【本講座のポイント】
①公益通報者保護制度の概要がわかります
②改正公益通報者保護法に基づき企業が対応すべき事項がわかります
③内部通報制度の運用上の留意点がわかります
講座内容
Ⅰ 公益通報者保護制度
1.公益通報者保護制度の概要
2.公益通報により発覚した企業の不祥事
3.内部通報を巡る訴訟
4.SNS上の内部告発の増加
5.運用上の問題点
Ⅱ 改正公益通報者保護法の概要
1.保護対象及び保護内容の拡大
2.公益通報保護要件の緩和
3.公益通報対応体制整備の義務付け
Ⅲ 企業に求められる対応
1.労働者300人超の企業が取るべき措置
2.公益通報対応業務従事者の設定
3.内部公益通報対応体制の整備
4.公益通報者を保護する体制の整備
5.内部公益通報対応体制の実効化
6.規程の整備
Ⅳ 内部通報制度の運用上の留意点
1.内部通報制度の実施状況
2.内部公益通報窓口とハラスメント相談窓口の設置・運用上の留意点
3.内部通報制度の実効性向上の必要性
4.グループ企業内で通報窓口を共用する場合の留意点
講師プロフィール

毎熊社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士
毎熊 典子 氏
毎熊社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士
毎熊 典子 氏
【略歴・著書】
慶應義塾大学法学部法律学科卒。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント。ダイバーシティ時代における労務管理などに関する講演・執筆多数。主な著書・執筆に『これからはじめる在宅勤務制度』(中央経済社)、『改訂版 新入社員実務ハンドブック』 日本生産性本部 (共著)、「従業員の個人情報管理の実務ポイントと規定例」『労務事情』(産労総合研究所)ほかがある。