2025年06月17日掲載

動画でチェック! 『労政時報』記事紹介 - 第4084号(24.9.27)相談室Q&A「飲み会等に出席した時間に対し残業代を支払う必要はあるか」

 昨今、飲み会等に出席した時間に対し、残業代を求める若手社員がいるようです。そこで、以下の4つのケースについて、残業代を支払う必要があるかを解説します。

①上司(管理職)から誘われて参加する場合

②先輩(非管理職)から誘われて参加する場合

③部署の歓送迎会

④会社主催の忘年会等

【回答者】
加守田枝里 弁護士(野口&パートナーズ法律事務所)

【該当記事】
『労政時報』第4084号(24.9.27)
https://www.rosei.jp/readers/article/87826