業務上の傷病と異なり、私傷病について法的な雇用保障はありません。しかし、いざというとき社員が安心して療養できるよう、就業規則等において雇用や賃金等の保障を整備しておくことが重要です。2024年に労務行政研究所が実施した、私傷病に関する企業の取り扱いについての調査結果を紹介します。
【該当記事】
前編:『労政時報』第4077号(24.5.10/ 5.24) 特集1
https://www.rosei.jp/readers/article/87087
後編:『労政時報』4078号(24.6.14) 特集1
https://www.rosei.jp/readers/article/87239