2024年09月27日発行 労政時報本誌 4084号 126頁 飲み会等に出席した時間に対し残業代を支払う必要はあるか (賃金関係) 昨今、飲み会等に出席した時間に対し、残業代を求める若手社員がいるようです。例えば以下のケースについて、残業代を支払う必要があるのか、教えていただけますでしょうか。 ①上司(管理職)から誘われて参加する場合 ②先輩(非管理職)から誘われて参加する場合 ③部署の歓送迎会 ④会社主催の忘年会等 (大阪府 T社)
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