パートタイム労働者は、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(正社員および無期雇用フルタイム労働者)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいい、有期雇用労働者は、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいいます。
雇い入れる際の労働条件の明示
パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れる際には、正社員と同様に労働条件を明示しなければなりません。加えて、パートタイム労働者・有期雇用労働者の労働条件は、個々の事情に応じて多様に設定されることが多いため、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」の四つの事項について、文書の交付など(労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能です)により、速やかに労働者に明示する必要があります。
不合理な待遇差の禁止
同一企業内における通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、2020年4月(中小企業は2021年4月)からパートタイム・有期雇用労働法が施行されました。
パートタイム労働者・有期雇用労働者の基本給や賞与その他の待遇のそれぞれについて、その待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、パートタイム労働者・有期雇用労働者と通常の労働者の職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)、その他の事情のうち、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けることが禁止されています。また、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)が通常の労働者と同一のパートタイム労働者・有期雇用労働者については、パートタイム労働者・有期雇用労働者であることを理由として、基本給や賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取り扱いが禁止されています。
不合理な待遇差をなくすための規定の整備
同一企業内において、通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止される
※「職務内容」とは、業務の内容+責任の程度をいう
待遇に関する労働者への説明義務
パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、実施する雇用管理の改善に関する措置の内容を説明するほか、その雇用するパートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあったときは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければならない
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この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |