在籍型出向
出向元・出向先双方と出向労働者との間に労働契約関係がある場合をいいます。
したがって、出向元・出向先それぞれに対して労働契約関係の範囲内で労基法が適用され、出向元・出向先・出向労働者の三者間で、出向先での労働条件や出向元での身分についてなどを取り決めることとなります。
移籍型出向(転籍)
出向先との間にのみ労働契約関係があり、出向元と出向労働者間の労働契約関係は終了しているものをいいます。
この場合の出向労働者については、出向先とのみ労働契約関係があることから、労基法も出向先についてのみ適用されます。
出向の要件
労働契約法において、使用者が労働者に出向を命ずることができる場合であっても、その命令が権利を濫用したものと認められる場合には無効となるとされています(ここでいう出向とは、在籍型出向を指します)。したがって、労働契約を結んだからといって使用者は出向を命じることができるものでもなく、どのような場合に命じることができるのか、事案に応じて個別具体的に判断されます。
この権利濫用であるか否かの判断は、出向を命じる必要性や対象労働者の選定にかかる事情等を考慮して行われるものです。
移籍型出向(転籍)については、労働契約の終了と新たな労働契約の締結を前提にしていますので労働者との個別の同意が必要でしょうが、在籍型出向の場合であっても、配置転換や転勤と同様に家庭などの事情も配慮すべきことからすれば、事前の了解を得るなどのステップは踏むべきです。
出向者へのルールの適用
![]() |
この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |