2026年10月23日発行 労政時報本誌  4128号 120頁

有期労働契約の締結に際して不更新条項を盛り込む場合に注意すべきことは何か

(労働契約関係)

 当社では、無期転換への対応を考慮し、有期労働契約の締結に際して「最初の雇用契約開始から通算5年を上限とする」という不更新条項を盛り込みたいと考えています。本人から署名さえ得られれば、将来の雇止めにおいて更新への合理的期待は法的に消滅したとみなされ、トラブルを回避できると考えてよいでしょうか。
(神奈川県 N社)

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