2026年10月09日発行 労政時報本誌 4127号 120頁 会社が、労働組合専従者の昇進を他の社員より早める労使慣行は、不当労働行為に該当するか (労働組合関係) 当社では、労使交渉の経験により経営方針を深く理解していることなどから、労働組合専従者が専従でなくなった後の昇進を早める労使慣行があります。先日、この労使慣行について「不当労働行為(支配介入)に該当するのではないか」との意見がありましたが、このような状況は不当労働行為となり、問題でしょうか。 (神奈川県 K社)
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