2026年10月09日発行 労政時報本誌 4127号 116頁 通勤中に電動キックボードを未申告で使用しけがをした場合、通勤災害となるか (通災関係) 当社の社員が、会社の最寄り駅から職場までの移動中に自動車と接触する事故に遭い、けがをしました。当該社員は、事故の際に電動キックボードを使用していました。電動キックボードによる通勤については当該社員から申告されておらず、今回の事故で初めて認識するに至りました。このように、会社に未申告の交通手段により通勤していた場合も通勤災害となるのでしょうか。 (東京都 M社)
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