2026年10月09日発行 労政時報本誌  4127号 110頁

入社時点で年休を付与している場合、入社日から数日間の連続した取得を拒否することは問題か

(年休関係)

 当社では、新卒入社者に対して、入社日である4月1日付で年次有給休暇(以下、年休)を付与しています。先日、ある内定者から「入社日から連続5日間の年休を取得したい」との連絡がありました。しかし、その期間には、入社式や会社・業務等に関する重要な説明を一斉に実施する予定で、これらに不参加の場合は後の仕事にも支障を来すと考えられます。こうした場合、年休の申請を拒否することは問題でしょうか。また、出社しなかった場合に欠勤と取り扱ってもよいでしょうか。
(大阪府 Y社)

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