第48回:阪神高速技研事件(大阪地裁 令 6. 5.21判決)
産業保健判例研究会による判例研究の第48回を掲載する。同会では、専属産業医、人事労務担当者、弁護士等により、2010年から年4回、労働者のメンタルヘルスを中心とした健康問題に関する裁判例の研究会を定期的に開催している。
今回取り上げる裁判例は、Y社と労働契約を締結したXが、その後休職を命じられたところ、休職事由が消滅したとして復職を申し出たにもかかわらず、Y社がこれを拒否し、休職期間満了をもって退職扱いとされたことの適法性が争われた事案である。判決では、Xの身体・精神症状は、休職期間満了日までに就労可能な程度まで治癒していたと認められるなどとして、労働契約上の地位確認および未払い賃金等の請求が一部認容された。
なお、本原稿は判決文(『労働判例』No.1346号)を基に検討を行った結果をまとめたものである。