2026年10月09日発行 労政時報本誌  4127号 010頁

労働法令のポイント

療養・育児・介護により報酬が急減した被保険者の標準報酬月額の特例措置について

 社会保険関係 

健康保険法44条1項および厚生年金保険法24条1項の報酬月額の算定の特例に基づき、令和9年1月1日より、療養、育児または介護と仕事を両立するための就労調整の結果として報酬が急減した場合、通常の随時改定を待たずに、急減後の報酬総額を新たな標準報酬月額として改定できることとなった。本稿では、特例措置の内容、対象者の要件、手続き等の実務上の留意点を解説する。

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