2026年09月25日発行 労政時報本誌  4126号 138頁

ストライキ中の労働組合が組合員に支給する生活補塡費について、会社は支払い手続きに関与しなくてもよいか

(労働組合関係)

 現在、当社の労働組合がストライキを検討しており、ストライキ中の生活補ほ塡てん費を闘争資金から支払う予定のようです。労働組合と会社は、労働組合費を給与から控除するためにチェック・オフ協定を結んでいます。ストライキ中の生活補塡費は、労働組合費とは異なるので労働組合が各組合員と直接やりとりすべきことであり、会社が支払い手続き等に関与する必要はないと考えていますが、問題でしょうか。そのほか、ストライキが行われる際に会社が留意すべき点があればご教示ください。
(東京都 M社)

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