2026年09月25日発行 労政時報本誌  4126号 136頁

採用面接時の説明に反して育児の都合で残業ができなくなった従業員について、試用期間中の解雇は可能か

(解雇関係)

 採用面接時に、時間外勤務が1日当たり2時間程度発生する旨を伝え、了承して入社した従業員について、想定していた家族からの育児支援が受けられなくなったという理由で、定時退社が続き、その分の業務のしわ寄せが他の従業員に回っています。選考時の発言内容と実態が合わず、通常業務にも影響が出ていることから、当社としては当該従業員を3カ月の試用期間中に解雇し、新たな人員を雇い直したいと思っているのですが、このような対応は問題でしょうか。
(千葉県 S社)

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