2026年09月25日発行 労政時報本誌  4126号 132頁

深夜労働により終電に間に合わなかった社員が負担したタクシー代や宿泊費を会社が支給する必要はあるか

(賃金関係)

 業務の繁忙が原因で、ある部署で深夜労働が頻繁に発生しています。中には終電に間に合わず、帰宅時にタクシーを利用したり、会社周辺に宿泊したりする社員がいるようです。現状、これらの費用は自己負担としていますが、当該部署の管理職から「会社に費用負担をしてほしい」との要望がありました。会社として、深夜労働により社員が負担することになった費用に対し、何らかの手当を支給する必要はあるでしょうか。
(東京都 O社)

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