2026年09月25日発行 労政時報本誌  4126号 130頁

管理職を降格させる際に、就業規則の包括的規定に基づいて基本給を減額することは可能か

(賃金関係)

 当社では、営業部門の管理職を一般の営業社員へ降格させるに当たって、就業規則の「実績等を考慮して降給することがある」との包括的な規定に基づき、基本給の減額を検討しています。しかし、対象社員から「具体的な減額幅の基準が不明なので、基本給の減額は不当だ」との指摘を受けました。当社の賃金テーブルは従業員に周知しておらず、就業規則にも具体的な金額の定めはありません。役職手当の不支給は当然としても、このような抽象的な規定のみを根拠に、基本給を一方的に引き下げることは可能でしょうか。
(神奈川県 S社)

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