(懲戒関係)
当社のある従業員が業務時間中に、個人で運営するコミュニティー内で、当社商品を中心とした宣伝活動を行っていたことが発覚しました。そのため、業務中の私的行為を理由として懲戒を科すことを検討していますが、こうした宣伝の結果、当該コミュニティーに参加している人の商品購入につながっているという事実も判明しました。通常ではこのような行為には出勤停止処分を科しますが、この場合、私的行為とはいえ会社に利益が生じているため、懲戒処分の量定をどうすべきなのでしょうか。
(大阪府 T社)
2026年09月25日発行 労政時報本誌 4126号 124頁
(懲戒関係)