2026年09月25日発行 労政時報本誌  4126号 079頁

特集2

カスタマーハラスメントにどう対応するか

社内マニュアル・規程の整備など、
カスハラ防止指針を踏まえた実務対応のポイント

2026年10月1日より、改正労働施策総合推進法が施行され、企業にカスタマーハラスメント(いわゆる「カスハラ」)への対策が義務化される。カスハラは、従業員の精神的ストレスを増加させ、離職や休職につながる可能性があるだけでなく、職場環境の悪化など組織にも悪影響を及ぼし得る。また、企業への罰則があるわけではないが、適切な対策・対応を実施せず、正当な理由なく勧告に従わない場合は、企業名公表の対象となり、「従業員を守らない会社」として企業イメージが低下するリスクも否定できない。
本記事では、同年2月に公表された「カスハラ防止指針」の内容を概観した上で、企業が取るべき実務的な対応について、牛島総合法律事務所の猿倉健司弁護士、福田竜之介弁護士に解説いただいた。

猿倉健司氏
猿倉健司 (さるくら けんじ)
パートナー弁護士(牛島総合法律事務所)
福田竜之介氏
福田竜之介 (ふくだ りゅうのすけ)
アソシエイト弁護士(牛島総合法律事務所)

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