2026年09月25日発行 労政時報本誌 4126号 010頁 労働法令のポイント 令和8年8月1日以降の雇用保険における基本手当・雇用継続給付等の支給限度額等の見直し内容 労働保険関係 労働者が離職した場合に支給される雇用保険の基本手当は、離職者の賃金日額に基づき算定される。賃金日額には上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計調査」による平均定期給与額(毎月決まって支給する給与の年度による平均額)の増減により、8月1日に見直される仕組みとなっている。
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