(解雇関係)
当社の技術職社員について、指示を理解していない、周囲とコミュニケーションが取れない、突発的な事案に対応ができない等の理由で業務が滞ることがしばしばあります。再三の指導でも改善されない一方、特定の業務では専門性を発揮し活躍しているため、発達障害を疑い医療機関の受診を勧めたところ、当該社員の親からハラスメントに該当するとの訴えがありました。この様子では今後の受診も期待できないため、一定の指導を行った後に解雇をすることも検討していますが、問題ないでしょうか。
(大阪府 T社)
2026年09月11日発行 労政時報本誌 4125号 124頁
(解雇関係)