2026年09月11日発行 労政時報本誌  4125号 114頁

求人票に記載していなかった固定残業代を採用後に認識した社員から労働契約解除の申し出があった場合の対応

(採用関係)

 先般、10人ほどの人材を採用しましたが、そのうちの1人であるAから、「募集時の求人票では基本給40万円と記載されていたが、実際にはその中に10万円の固定残業代が含まれており、明示された条件と相違がある」との指摘を受けました。Aは、条件に相違があるため辞めたいとの意向を示しています。雇用契約書には固定残業代について記載しており、Aも署名していますが、それでも労働契約の解除はやむを得ず、Aへ何らかの損害賠償をしなければならないのでしょうか。また、同時期に同一条件で採用した社員に対しては、どのような対応をすべきでしょうか。
(神奈川県 K社)

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