2026年09月11日発行 労政時報本誌 4125号 014頁 労働判例セレクト 再三断られている中で自宅マンションの入り口前まで付いていくというセクハラ行為や、同僚に対する口止め行為等を理由とする懲戒解雇は有効 モルガン・スタンレー・グループ事件 東京地裁 令 8. 2.26判決 要 旨 本件は、Y社との間で労働契約を締結し、Y社の関連会社A社に在籍出向していたXが、後輩従業員Bへのセクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)行為や同僚に対する口止め行為等を理由に懲戒解雇(以下、本件懲戒解雇)されたことを受けて、本件懲戒解雇が無効であると主張して、労働契約上の地位確認および本件懲戒解雇後の賃金支払いを請求した事案である。
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