2026年09月11日発行 労政時報本誌  4125号 012頁

労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額を改定

 労働保険関係 

年金たる保険給付および療養開始後1年6カ月を経過した人に支給する休業(補償)等給付(以下、労災年金給付等)については、賃金水準が一般的に低い若年時に被災した労働者の労災年金給付等の額が生涯にわたって据え置かれた場合、壮年時に被災した者の労災年金給付等の額と比較すると大きな格差が生じることになる。

この記事は有料会員限定です。