2026年09月11日発行 労政時報本誌  4125号 010頁

労働法令のポイント

労災保険の年金額等の給付スライド率を改定、令和8年8月1日から適用

 労働保険関係 

年金たる保険給付または障害(補償)等一時金もしくは遺族(補償)等一時金(以下、労災年金給付等)については、原則として算定事由発生日(被災日)の賃金を基に算定した給付基礎日額に給付の種類等に応じた給付日数を乗じて算定されている。

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