(懲戒関係)
当社は35歳までの社員全員に住宅手当を支給しており、支給額は独身者で月3万円、既婚者で月5万円です。先般、既婚者の金額区分で住宅手当を受給していた社員が、4カ月前に離婚していたことが分かりました。就業規則では離婚時の報告義務を定めていますが、本人によると多忙のため報告を忘れてしまったとのことです。実態と異なる条件で住宅手当を過大に受給していたことに関して、当該社員を懲戒処分することは可能でしょうか。
(東京都 S社)
2026年08月14日発行 労政時報本誌 4124号 116頁
(懲戒関係)