2026年08月14日発行 労政時報本誌  4124号 112頁

事前に説明していた業務内容が実際と異なっていた場合、配置転換命令は無効か

(配転関係)

 先日、新規事業の部署を立ち上げ、あるベテラン社員に同部署への配置転換(以下、配転)を命じたところ、本人から配転命令(以下、本件配転命令)は無効であるから撤回してほしいとの申し出がありました。配転に当たり本人に打診し、了解を得ていたものの、メンバー構成や業務内容が事前の説明と異なっていたことが理由のようです。新規事業として未確定な部分も多いのですが、事情を説明しても説得がうまくいきません。本件配転命令は無効であり、撤回に応じなければならないのでしょうか。なお、このベテラン社員との間で職種限定合意はしていませんし、就業規則上に従業員に対する配転命令の根拠規定があります。
(福岡県 T社)

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